2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問53 (学科 問53)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  • 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
  • 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  • 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

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この過去問の解説 (3件)

01

民法上の相続分に関する問題です。

 

選択肢1. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

適切

養子と実子で法定相続分に違いはありません

 

選択肢2. 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

不適切

嫡出でない子と嫡出である子で法定相続分に違いはありません

 

選択肢3. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

適切

記載の通り、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。

 

選択肢4. 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

適切

記載の通り、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じになります。

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02

この問題は民法上の相続分に関して問われています。

選択肢1. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

適切です。

養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じとなります。

選択肢2. 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

不適切です。

嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は、配偶者がいなければ全財産を相続します。実子と養子、非嫡出子と嫡出子は同順位です。

従って、設問にある「嫡出である子の法定相続分の2分の1である」という表現は誤りです。

選択肢3. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

適切です。

設問の通り、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。

選択肢4. 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

適切です。

代襲相続人とは本来相続人となるべき者が死亡・欠格※1・排除※2によって相続権を喪失している場合、代わりに相続人となる人のことです。(例:相続人が死亡した場合の相続人の子等)

従って、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じとなります。

※1被相続人等を殺害した等に該当する場合相続人とならない。

※2推定相続人から廃除された場合(被相続人に対して著しい非行があった時など)相続人とならない。

まとめ

基礎編では親族関係図による相続分を求める計算が出題されますし、応用編では相続税の総額を算出する問題が出題されます。

いずれにしても相続分を正確に求める必要がありますので正確に覚えましょう。

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03

民法上の相続分に関する問題は、それぞれの用語が難しい範囲でもあります。
ただ内容自体は覚えるだけなので、内容をしっかり整理しながら問題文・設問を読み進めていきましょう。

分からない用語がある場合は、その都度しっかり調べたりして理解できるようにしておくことが大切です。

相続の分野は普段聞きなれない用語が出てくるため、しっかりその用語を覚えておくことで理解度が変わります。

<用語解説>

〇法定相続分→遺言などがない場合に、法律で定められた相続できる割合のこと。

〇嫡出子→法律上の婚姻関係にある夫婦の間の子

〇被摘出子→婚姻関係にない男女の間の子

〇代襲相続人→何らかの理由で相続できなくなった法定相続人の代わりに新たに相続人となる人

選択肢1. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

適切

養子は実子と同じとみなすため、法定相続分も同じです。

選択肢2. 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。

不適切

嫡出子も非嫡出子も、法定相続分は同じです。

ただし非嫡出子が相続人となるには、父親の認知が必要となります。

選択肢3. 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

適切

設問文が分かりにくいですが、画像で整理してみましょう。

例:

画像のように、前妻・前夫の間に子がいる場合も、相続権があります。
その場合は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

ちなみに、父母を同じくする兄弟姉妹のことを全血兄弟姉妹。

父母どちらかの血がつながっている兄弟姉妹のことを半血兄弟姉妹といいます。

選択肢4. 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

適切

設問の被代襲者とは、もともとの法定相続人で、なんらかの場合で法定相続分を受け取れなくなった人のことです。

代襲相続人は、法定相続人がなんらかの代わりに相続できない場合に、法定相続人となる人のことです。

こういう整理が難しい場合は、頭で表を思い浮かべられるようにしておきましょう。

 

例:

被相続人の子どもが先に亡くなっていた場合は、孫が代襲相続人となります。

その場合、子が受け取るはずだった相続分2分の1が、そのまま孫の相続分となります。
よって、被代襲人の相続分と代襲相続人の相続割合は同じになります。

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