2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問54 (学科 問54)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問54(学科 問54) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。
- 相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 限定承認は、相続人が複数いる場合であっても、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は民法に規定する相続に関して問われています。
不適切です。
単純承認は積極的財産だけでなく、債務もふくめてすべての財産を無条件で相続することを言います。
従って、設問は誤りです。
適切です。
設問の通り、相続の放棄をする相続人は、相続があったことを知った時から3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければいけません。
3カ月以内に限定承認、相続の放棄を行わなかった場合は単純承認したものとみなされます。
不適切です。
相続人が相続の放棄をした場合、はじめから相続がなかったものとみなされます。よって相続放棄者の代襲相続人は認められません。
従って設問は誤りです。
不適切です。
限定承認とは、相続人のプラスの財産の範囲内で債務(消極財産)を支払い、プラスの財産(積極財産)を超える債務については限定承認をした者の固有の財産から負担する必要はないものというものです。
限定承認を行うには相続人全員(放棄者を除く)が家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続の放棄をするとはじめから相続人でなかったものとされます。代襲相続も起こりません。
このような論点を押さえておきましょう。
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02
民法に規定する相続に関する問題です。
不適切
単純承認とは、相続人が被相続人の財産を無条件ですべて相続する方法であり、積極財産だけではなく消極財産も相続します。
適切
記載の通り、相続の放棄をする場合、相続があったことを知った時から3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
不適切
相続の放棄をした場合、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、代襲相続の権利も失います。
不適切
限定承認は、単独では行えず、相続人全員で共同して行う必要があります。
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03
民法の規定する相続に関する問題は頻出ですが、混同しがちな範囲でもあります。
細かい用語はしっかり区別して覚えておきましょう。
<相続の承認と放棄>
〇単純承認→積極財産(資産の事。預貯金や不動産など)も消極財産(負債のこと。借金や債務など)も全て相続する。
〇限定承認→積極財産の範囲でのみ消極財産を相続する。
消極財産の方が多くても、相続した財産から返済する必要がない。
〇相続放棄→相続人が相続を拒否する。
不適切
積極財産のみを相続できるという相続の方法は、元からありません。
単純承認とは、積極財産も消極財産も全て相続をすることです。
適切
相続を放棄する人は、必ず相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄・限定承認の申述しなかった場合は、自動的に単純承認したことになります。
不適切
相続放棄をすると、その子が代襲相続人になることはできません。
相続を放棄しているので、代襲もできなくなります。
不適切
限定承認は、相続人が複数いる場合、相続人全員で3ヶ月以内に共同して家庭裁判所へ申述しなければなりません。
単独で行うことができるのは、相続放棄です。
「限定承認はみんなで、相続放棄は1人で」と覚えておきましょう。
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