2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する問題です。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により求められます。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における法定相続人の数で計算します。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、特別養子の場合も実子とみなして計算します。
不適切
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数には、人数制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
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02
この問題は相続税における遺産に係る基礎控除に関して問われています。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」の算式により求めます。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数で計算をします。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算します。
不適切です。
遺産に係る基礎控除額を計算するとき、法定相続人の数に含めることができる普通養子の数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで含めることができます。
従って、設問の「実子の有無に関わらず」という表現は誤りです。
基礎控除に関しては応用編で計算問題も出題されることがあります。基本をしっかり押さえましょう。
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03
相続税の基礎控除に関する問題は頻出です。
どれも3級でも出題される基礎的なものなので、しっかり覚えておきましょう。
適切
相続税の基礎控除は法定相続人の数によって決まります。
計算式は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=
3000万円+
600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額を計算する際、相続放棄があったとしても、なかったものとして計算します。
たとえ1人相続を放棄したとしても、基礎控除額を計算する際は、相続放棄した人数も含めます。
適切
特別養子縁組とは、元の親との親子関係を失い、養親との親子関係のみとすることです。
この場合、特別養子となった者は、実子と同じとみなされます。
不適切
普通養子縁組とは、実親との関係も続いたまま、養親とも親子関係を持つことです。
そのため、特別養子縁組のように、相続税が無条件で優遇されることはありません。
普通養子がいる場合、相続税の基礎控除の計算に含めることができる人数は以下の通りです。
〇被相続人に実子がいる場合→1人まで
〇被相続人に実子がいない場合→2人まで
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