2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問56 (学科 問56)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
- 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税の申告と納付に関する問題です。
不適切
相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、相続人ではなく被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
適切
記載の通り、死亡保険金の非課税金額の規定(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はありません。
適切
記載の通り、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(最大80%の減額)の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となります。
適切
記載の通り、相続人が相続税の延納を申請する場合の担保を提供する財産は、所定の条件を満たせば、相続人が相続前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産でも差し支えありません。
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02
この問題は相続税の申告と納付に関して問われています。
不適切です。
相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。相続人の住所地の所轄税務署ではありません。従って、設問は前半は正しいですが後半が誤りです。
適切です。
設問の通り、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はありません。
適切です。
設問の通り、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額で計算します。
適切です。
設問の通り、相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえありません。
細かい論点が問われることもありますので問題文を落ち着いて読みましょう。
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03
相続税の申告と納付に関する問題ですが、これは難しい上にヒッカケ問題に近いです。
一見すると全て適切に見えてしまう設問になっています。
とても分かりにくいですが、2級ではこのような細かい箇所まで問われる問題もあるので、しっかり注意して問題文や設問文を読むようにしましょう。
不適切
相続税の申告は原則として、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。
しかしこれは“当該相続人”の住所地の所轄税務署長ではなく、“被相続人”の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
とても細かいですが、「亡くなった方の住所地に提出する」という分かりやすい言葉に変えて覚えておきましょう。
適切
死亡保険金や死亡退職金の非課税金額の規定の適用によって相続税の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除額以下になった場合は、相続税の申告は必要ありません。
ただし配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の相続税の課税価格の特例など、特例により相続税の申告が不要になる場合は、相続税の申告が必要となります。
適切
原則として、相続税は現金一括で納めなければなりません。
しかし一括で難しい場合は、先に延納を申請し、それでもなお納めるのが難しい場合に物納を選ぶことができます。
そして物納できる財産の筆頭が自宅等の不動産です。
物納において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を納める場合、この特例の適用後の価額で計算されます。
またよく「贈与税も物納できるのか」と問われることもあります。
相続税は物納できますが、贈与税は物納できません。
これも併せて覚えておきましょう。
適切
相続人が相続税の延納を申請する場合は、担保を立てなくてはなりません。
その担保は、相続・遺贈により得た財産でなくても問題ありません。
所定の要件を満たしていれば、相続人が相続前から所有していた土地などの財産、共同相続人や第三者が所有している財産でも担保として立てることができます。
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