2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問57 (学科 問57)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- 同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は取引相場のない株式の相続税評価に関して問われています。
不適切です。
会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として純資産価額方式によって評価します。
適切です。
設問の通り、会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となります。
不適切です。
同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として配当還元方式によって評価します。
不適切です。
類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの年配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの薄価純資産価額で評価します。
取引相場のない株式の評価は、計算問題など応用編で頻出です。まずは評価の流れを確認し、全体像をつかみましょう。
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02
取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。
不適切
小会社は原則として、類似業種比準方式ではなく、純資産価額方式により評価します。
適切
記載の通り、会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となります。
不適切
同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模に関わらず、特例的に配当還元方式によって評価します。
不適切
類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額)です。1株当たりの売上高ではなく利益金額となる点がポイントです。
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