2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問57 (学科 問57)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問57(学科 問57) (訂正依頼・報告はこちら)
- 会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- 同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
- 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの売上高および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は取引相場のない株式の相続税評価に関して問われています。
不適切です。
会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として純資産価額方式によって評価します。
適切です。
設問の通り、会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となります。
不適切です。
同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として配当還元方式によって評価します。
不適切です。
類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの年配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの薄価純資産価額で評価します。
取引相場のない株式の評価は、計算問題など応用編で頻出です。まずは評価の流れを確認し、全体像をつかみましょう。
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02
取引相場のない株式の相続税評価に関する問題です。
不適切
小会社は原則として、類似業種比準方式ではなく、純資産価額方式により評価します。
適切
記載の通り、会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となります。
不適切
同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模に関わらず、特例的に配当還元方式によって評価します。
不適切
類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額)です。1株当たりの売上高ではなく利益金額となる点がポイントです。
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03
取引相場のない株式の相続税評価に関する問題はとても難問です。
相続と金融のどちらも得意としている方の中でも、これは最高難度となるので、もしわからなければ一度飛ばしても問題ありません。
問題文も長くややこしい範囲ではあるので、無理に時間をかけすぎないようにしましょう。
最後に時間が余ったら戻ってこれる問題ですので、時間配分を間違えないように気を付けるべき問題です。
範囲としては覚えるだけですが、基本的に日常生活で使うことが少なく、馴染みのない言葉が並びます。
暗記が得意で、体系立てて覚えられる方以外は、覚えにくいと思います。
1年に1回以上は出題されるので頻出の部類に入りますが、必ず覚えて対策するには難易度があまりにも高すぎます。
不適切
会社の規模によって、株式の評価方法は違います。
まずは同族株主が取得した場合と同族株主以外が取得した場合で枝分かれし、さらに同族株主が取得した場合は会社の規模によってさらに枝分かれします。
<>に書いてあるのが、評価方法となります。
よって、類似業種比準方式は大会社の評価方式です。
小会社は、純資産価額方式で評価します。
適切
会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社の場合は大会社となります。
その他業種や純資産価額によっても判定することができますが、従業員70人以上の場合は必ず大会社と判定されます。
不適切
こちらの表にある通り、同族株主等以外の株主が取得したものの価額は、会社の規模にかかわらず配当還元方式となります。
不適切
類似業種比準方式の計算方法が問われています。
類似業種比準方式の計算式は以下の通りです。
類似業種比準方式の計算式
覚える必要はないですが、類似業種比準方式は、年配当金額と年利益金額と純資産価額によって計算されます。
設問文は年配当金額と売上高と純資産価額と記載があるので、違います。
あまりにも細かいので、他の選択肢から考えるのが得策です。
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