2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問58 (学科 問58)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
  • 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
  • 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  • 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

宅地等の相続税評価に関する問題です。

 

 

選択肢1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

適切

記載の通り、路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式(固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出する方法)によって評価します。

 

 

選択肢2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

不適切

不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、固定資産税評価額に相続税評価倍率を乗じて算出します。追加の補正率を乗じる必要はありません

 

 

選択肢3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

適切

記載の通り、宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。

 

 

選択肢4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

適切

記載の通り、正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります。

 

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02

この問題は宅地の相続税評価に関して問われています。

選択肢1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

適切です。

設問の通り、路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価します。

倍率方式とはその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

選択肢2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

不適切です。

不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、固定資評価額に評価倍率を乗じて評価額を算出します。

不整形地とは土地の形状が整形地ではない土地のことです。

選択肢3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

適切です。

設問の通り、宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。

選択肢4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

適切です。

設問の通り、正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります

まとめ

宅地の評価については計算問題も出題される場合がありますので公式は正確に覚えましょう。

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03

宅地の相続税評価に関する問題は、そこまで多くは出題されることはありませんし、今回は難易度が高く分からない場合は次の問題を先に解いても良い内容です。

しかし設問内の単語は重要なものもあるので、宅建を持っていて相続にも強い方などは覚えておくと得点源となります。

得意不得意で分かれる問題なので、見極めた上で時間配分をしていくべき問題です。

選択肢1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

適切

路線価とは、国税庁が毎年7月に発表する、道路に面した宅地の1平方メートルのあたりの価格です。

毎年1月1日時点の価格で、これが相続税や贈与税を計算する際に使用されます。

 

この路線価が定められていない地域にある宅地を評価する方法が倍率方式です。

固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を計算する方法です。

選択肢2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

不適切

倍率方式の計算方法は固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を計算する方法です。

補正率を乗じることはありません。

 

選択肢3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

適切

宅地の価額は、宅地を利用する際の単位である1画地ごとに評価をします。

そして1筆という単位もあり、こちらは登記上の1個の土地を表します。

宅地の単位というのは、利用する単位ごとの評価になるので、2筆以上の利用している土地があれば、その土地を合わせて1画地として評価をします。
またそれとは反対に、1筆の土地を2つ以上に分けた場合も、それぞれを1画地として評価することもあります。

選択肢4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

適切

路線価を計算する際、基本的には宅地に接する道路の路線価に基づいて計算されます。

しかし角地や前後に道路があるなど、宅地に面した道路が2箇所以上ある場合も考えられます。

そのような際は、2つの路線価のうち、奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較して、どちらか高い方を正面路線価として計算します。

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