2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について問われています。
適切です。
設問の通り、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできません。
不適切です。
本特例について取得者が配偶者の場合、要件はありません。
従って、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合でもその宅地について本特例の適用を受けることはできます。
不適切です。
本特例について取得者が配偶者の場合、要件はありません。
従って、被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合でもその宅地について本特例の適用を受けることはできます。
不適切です。
本特例は一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものを言います。
従って、孫が遺贈により居住の用に供していた宅地を取得した場合も本特例を受けることができます。
本特例は細かい論点や覚える数字が多いです。
適用対象面積と減額割合は正確に覚えましょう。
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02
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する問題です。
適切
記載の通り、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合は、その宅地について本特例の適用は受けられません。
不適切
本特例について配偶者が宅地を取得する場合要件はなく、相続税の申告期限までに第三者に売却した場合でも、本特例の適用を受けられます。
不適切
本特例について配偶者が宅地を取得する場合要件はなく、被相続人と同居していなかった場合でも、本特例の適用を受けられます。
不適切
相続人ではない孫が宅地を取得する場合でも、遺贈(遺言書によって財産を相続人以外に贈ること)によって取得した場合は、本特例の適用を受けられます。
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03
小規模宅地等の特例は頻出ですが、基本的には対象面積と減額割合が出題されることが多く、今回のような要件のみで出ることは少ないです。
今回問われていることが細かいため、混乱することが多い範囲なので、しっかり整理しながら見極めていきましょう。
ただしこの範囲が苦手であるなら、難易度としては他の設問を先に解いた方が良いでしょう。
設問文が細かく理解するのに時間がかかるようであれば、時間配分を考えることが必要です。
適切
被相続人と配偶者が同居していたにも関わらず、相続するのが同居していなかった子である場合は、基本的には本特例の適用は受けられません。
しかし「家なき子特例」を満たすことによって、本特例の適用を受けることができます。
満たすべき要件は以下の通りです。
・被相続人に配偶者や同居の相続人がいない
・相続開始前3年間、持ち家に住んでいない
・相続開始時に居住している家屋を、過去に一度も所有したことがない
・相続した宅地を、相続税の申告期限まで所有している
今回の場合は、被相続人に同居の配偶者がいるため、本特例の適用を受けることはできません。
不適切
配偶者が相続した場合は、無条件で特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができます。
売却していようが関係ありません。
不適切
配偶者が相続した場合は、無条件で特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができます。
同居の有無は関係ありません。
不適切
今回は被相続人とその配偶者、そして相続人ではない孫が同居いているパターンです。
本特例は被相続人の親族であれば適用を受けることができ、相続人には限られません。
今回は同居の孫(相続人ではない)が遺贈により宅地を取得した場合でも、本特例を受けることができます。
※家なき子特例とはまた別になるので、注意しましょう。
ただしこれほど細かい箇所を問われることも稀ですし、分からなければ飛ばしましょう。
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