2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問61 (実技 問1)
問題文
(ア)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問61(実技 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。
(イ)弁護士の登録を受けていないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客に対し有償で、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)税理士の登録を受けていないFPが、公民館主催の相談会に訪れた相談者に対し、無償で仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行った。
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)○ (エ)○
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
FPができる業務に関する問題です。
(ア)◯
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けていないFPは、募集行為は禁止されているものの、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額の試算をすることは可能です。
(イ)◯
弁護士の登録を受けていなくても、公正証書遺言の証人になることは可能です。
(ウ)×
投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことはできません。
(エ)◯
税理士の登録を受けていなくても、仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順を説明することは可能です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
この問題はファイナンシャル・プランニング業務を行ううえで関連業法等について問われています。
解答は以下の通りです。
(ア)〇
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の禁止業務は保険の募集行為です。生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算することは問題ありません。
(イ)〇
公正証書遺言の証人は弁護士資格を有していなくてもなることは可能です。
(ウ)×
投資助言・代理業の登録を受けていないFPは具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことは禁止行為に値します。
(エ)〇
税理士の登録を受けていない者の禁止行為は税務相談・税務署類の作成・税務代行です。仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行うことは問題ありません。
適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(イ)(ウ)(エ)が誤りです。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(ア)(ウ)が誤りです。
不適切な組み合わせです。
冒頭の解説をご参照ください。
(ア)が誤りです。
各種資格の独占業務とFP資格のみで行える業務について押さえましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
FPの業務を行う上で必要な関連業法に関する問題は頻出です。
特にFP協会で受験される方は毎回出題されるので、しっかり得点源にできるように覚えておきましょう。
FPには独占業務がありません。
そのため、個別的・具体的な業務は基本的に行うことが出来ません。
しかし、一般的な事例などを用いた概要の説明や計算などは行うことは可能です。
(ア)
適切 〇
生命保険募集人、保険仲立人または金融サービス仲介業の登録を受けいなければ行えないものは、“保険の募集”です。
そのため、顧客のライフプランに基づいて有償で具体的な必要保障額を試算をすることは誰でも可能です。
もちろん、独占業務のないFPでも、試算することは認められています。
(イ)
適切 〇
弁護士の登録を受けていないFPでも、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となることができます。
公正証書遺言の証人になるために資格は必要ありません。
そのため顧客から適正な報酬を受け取っても問題ありません。
(ウ)
不適切 ×
投資助言・代理業の登録を受けていないFPでは、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことは金商品取引法に抵触します。
金融商品取引業者の登録を受けていない者は、投資に対する助言や投資運用も有償無償関わらず、行うことができません。
ただし、経済状況などを見ながら一般的な情報を知らせることはFPでも可能です。
(エ)
適切 〇
税理士の登録を受けていないFPでも、仮定の事例に基づく相続税額を計算する手順の説明を行うことは可能です。
ここでポイントなのが、「仮定の事例」という部分です。
FPは基本的には個別的で具体的なことはできませんが、仮定や一般的なことに関して行うことは可能です。
そのため今回は、たとえ有償であっても、仮定の事例に基づくのであればどちらでも問題ありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問60)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問62)へ