2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問62 (実技 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問62(実技 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。
  • 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。
  • 消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができない。
  • 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

消費者契約法に関する問題です。

 

選択肢1. 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。

不適切

消費者契約法で保護の対象としているのは個人のみであり、法人は対象外です。

 

選択肢2. 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

不適切

消費者契約の取消権は、当該契約の締結時から5年を経過したときに時効により消滅します。

 

選択肢3. 消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができない。

不適切

消費者保護の観点から、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができます

 

選択肢4. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。

適切

記載の通り、消費者保護の観点で、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができます

参考になった数11

02

この問題は消費者契約法に関して問われています。

 

選択肢1. 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。

不適切です。

消費者契約法では、個人のみを保護の対象としています。

ただし、事業の契約者を除きます。

選択肢2. 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

不適切です。

消費者契約の取消権は、消費者が追認することができるときから1年、契約締結時から5年で消滅します。

従って、「2年」という表現は誤りです。

選択肢3. 消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができない。

不適切です。

消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができます。

選択肢4. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。

適切です。

設問の通り、事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができます。

まとめ

各種関連法規についてポイントを押さえて学習しましょう。

参考になった数3

03

消費者契約法に関する問題は頻出です。
ライフプランニング・金融のどちらの分野でも出題されますが、基本的に内容を問われることが多いです。

また消費者契約法は、金融サービス提供法と併せて問われることも多いです。

比較しながら覚えていきましょう。

選択肢1. 消費者契約法では、個人および法人を保護の対象としている。

不適切

消費者契約法の保護の対象は個人です。

ただし、事業のために契約する個人は除外されます。

 

〇消費者契約法…個人(事業のために契約する個人は除外)

〇金融サービス提供法…個人と法人(金融機関などは除外)

選択肢2. 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の締結時から2年を経過したときは、時効により消滅する。

不適切

消費者契約法の取消権は、消費者が取り消し事があると気付いた時から1年、または契約時から5年経過したときのどちらが早い方までです。

選択肢3. 消費者が、商品を買わずに事業者の店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約を締結した場合、当該契約は取り消すことができない。

不適切

消費者契約法では、消費者が店舗から帰りたいと言っても帰らせてもらえない場合は退去妨害となり、当該契約を取り消すことができます。

消費者契約法の適用されるケースとして、重要事項について事実と異なる説明があった場合(不実告知)、不確実な事項について「確実」と説明された場合(断定的判断の提供)、消費者に不利な情報を告げなかった場合(不利益事実の不告知)の場合、契約を取り消すことができると政府公式HPにも記載されています。

 

また金融サービス提供法では、重要事項の説明義務違反があった場合や、断定的判断の提供があった場合に、業者は損害賠償責任を負うことになります。

しかし金融サービス提供法の規定により、顧客から重要事項の説明は不要と申し出があった場合は、業者はこれを省略することが可能です。

これも頻出事項なので、一緒に覚えておきましょう。

選択肢4. 事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認して締結した契約は、取り消すことができる。

適切

消費者契約法において、消費者に対して重要事項について事実を異なることを告げて、消費者が事実誤認した場合(不実告知)は、当該契約を取り消すことができます

その他、断定的判断の提供・不利益事実の不告知があった場合も、契約を取り消すことができます

 

一方金融サービス提供法では、説明義務違反があった場合や断定的判断の提供があった場合は、業者が損害賠償を負うことになります。

断定的判断の提供は、消費者契約法でも金融サービス提供法でも禁止されているように、個人法人どちらに対しても禁止されています。

 

また、消費者契約法と金融サービス提供法のどちらの方にも抵触する場合は、両方の規定が適用されます。

これもよく問われるので、覚えておきましょう。

参考になった数0