2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問67 (実技 問7)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問67(実技 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができる。
- スーパー定期の預入れには期日指定方式と定型方式があるが、自動継続扱いにすることができるのは定型方式に限られている。
- 普通銀行などが取り扱う退職金専用定期預金は、支給された退職金の範囲内で預入れができるが、退職金を受け取ってから預入れまでの期間は無制限である。
- 信託銀行等が取り扱う遺言信託では、遺言書の内容を変更する場合には所定の手数料が必要となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はセーフティーネットについて問われています。
適切です。
設問の通り、決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができます。
適切です。
設問の通り、スーパー定期の預入れには期日指定方式と定型方式がありますが、自動継続扱いにすることができるのは定型方式に限られています。
不適切です。
預入期間は金融機関によって異なりますが無期限ではありません。
適切です。
設問の通り、信託銀行等が取り扱う遺言信託では、遺言書の内容を変更する場合には所定の手数料が必要です。
預金保険制度について詳細が問われます。仕組みなど押さえましょう。
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02
金融商品等の一般的な商品性に関する問題です。
適切
記載の通り、決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金であり、法人も個人も預け入れることができます。
適切
記載の通り、スーパー定期の預入れには期日指定方式(満期日指定方式)と定型方式がありますが、自動継続扱いにすることができるのは定型方式に限られています。
不適切
退職金専用定期預金は、退職金を受け取ってから預入れまでの期間は1〜2年程度など限定されています。
適切
記載の通り、信託銀行等が取り扱う遺言信託で遺言書の内容を変更する場合には所定の手数料が必要となります。
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03
金融商品にはさまざまあり、多種多様な用途で利用することができます。
問題としては、比較的出題される範囲ですが、何が出題されるのか、どのように出題されるのかは時代によって変わります。
テキストに掲載されていない金融商品も多いため、勉強の際はあまり時間を割きすぎないようにするのも大切です。
テキストに掲載されているものを覚えていても、試験では必ずテキストに掲載されていないものと併せて出題されます。
金融商品の名称から推測する、最低限テキスト掲載の金融商品は押さえて正解率を上げるなどの対策が必要となります。
金融分野が得意な方や金融関係に勤務している方等を除いて、どうのように覚えておくのかは個人個人で対策が違うので、自分の得意不得意を見極めながら勉強すべき範囲です。
適切
決済用預金とは、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金のことです。
決済用預金は預金保険制度により預金全額が保護される預金口座で、1,000万円を超える大口資金の防衛や、事業資金の管理などに最適とされています。
法人と個人どちらも預け入れることができます。
適切
スーパー定期とは、一定期間預け入れることで普通預金よりも多くの利息を得ることができる、元本保証の定期預金です。
定期預金とは、あらかじめ預入期間を決めることができる預金のことで、預入時の金利で固定されます(固定金利)。
その中でもスーパー定期は、2種類の方式があります。
期日指定方式は、1カ月・6カ月・1年・5年など、あらかじめ預入期間を設定します。
定型方式は、満期日を自分で自由に決めることができます。
そのうち、定型方式であれば自動継続扱いにすることが可能です。
不適切
退職金専用定期預金とは、退職金を受け取った人を対象とした、退職金を預け入れることで普通預金よりも高金利を受け取ることができる預金です。
この預金は元本保証で普通預金よりも高金利がつくため、堅実に資産を守りたい人も適しているとされています。
退職金専用定期預金の預け入れまでの期間は、金融機関によって違いますが、1~3年に設定されていることが多いです。
適切
信託銀行等が取り扱う遺言信託とは、遺言書の作成支援・保管・相続発生後の遺言執行までをトータルでサポートするサービスのことです。
相続トラブルを防いだり、法定相続分とは違う相続を行いたい方に適しているとされています。
遺言書の内容を変更する際は、遺言書の保管料とは別に、手数料が必要です。
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