2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問70 (実技 問10)
問題文
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「制限なし」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「期間満了により終了し、更新されない」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「1年の契約期間とみなされる」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「制限なし」である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問70(実技 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)空欄(a)にあてはまる語句は、「制限なし」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「期間満了により終了し、更新されない」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる語句は、「1年の契約期間とみなされる」である。
(エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「制限なし」である。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)× (イ)× (ウ)× (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法に基づく借家契約に関する問題です。
借地借家法とは、土地を借りて建物を所有する借地権と、建物を借りる借家権に関する基本的なルールを定めた法律です。民法の特別法として、借主を保護するために設けられています。
この問題では、借家権における普通借家契約と定期借家契約に関する契約方法・契約更新・契約期間の違いについて問われています。
【契約方法】
普通借家契約:制限はありません。(口頭でも可能)
定期借家契約:公正証書等の書面で行う必要があります。
【契約の更新】
普通借家契約:賃貸人が、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知をした場合、賃貸人に正当事由が認められるとき(※)は、更新されません。
(※)建物に問題がある場合、借主が契約を違反する場合など
定期借家契約:期間満了により契約が終了し、更新されません。
【契約期間】
普通借家契約:1年未満の場合では、期間の定めのない契約とみなされます。1年以上の場合では、特段制限はありません。
定期借家契約:1年未満の契約期間を定めることができ、1年以上の場合も特段制限はありません。
よって、(ア)◯、(イ)◯、(ウ)×、(エ)◯となります。
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02
この問題は借家権について問われています。
解説は以下の通りです。
期間満了の1年前から6か月までに
更新拒絶の通知をした場合、
賃貸人に正当事由が認められるときは
更新されない。
期間満了により終了し、
更新されない
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
普通借家契約と定期借家契約の違いを押さえましょう。
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03
借地借家法に関する問題は頻出です。
文章ではなかなか覚えにくいので、図をしっかり覚えておきましょう。
借地借家法には、借地法と借家法、そして普通と定期でそれぞれ条件等が違います。
種類や違いをしっかり覚えておかなければなりません。
特に赤字部分はより出題されやすい箇所です。
ここを覚えておくだけでも、消去法で解答を導き出すことができる場合もあります。
(ア)
〇 適切
普通借家法には契約方法の制限はありません。
法律上は口頭でも問題ありませんが、実務上は書面でされることがほとんどです。
(イ)
〇 適切
定期借家契約は、契約に期間があり、更新が無いタイプの契約です。
そのため契約更新という概念がありません。
基本的に契約満了後であれば、再契約をすることで、建物にを借り続けることは可能です。
注意すべきは稀に貸主が必須である「契約満了により、契約終了する。」という通知を怠った場合は住み続けられることが可能ですが、これは契約更新ということではありません。
(ウ)
✕ 不適切
普通借家契約では、契約期間が1年未満の場合は、期間の定めのない契約となります。
(エ)
〇 適切
定期借家契約の契約期間は、制限がありません。
こちらでは、1年未満の設定も可能です。
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