2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問72 (実技 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2,690万円
- 2,980万円
- 3,690万円
- 3,890万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不動産購入時の土地の価格を求める問題です。
土地の購入にあたっては、非課税取引となり、消費税の課税対象外となります。
販売価格6,500万円のうち、消費税は320万円で10%と記載があるため、建物価格は以下で求められます。
320万円÷10%+320万円=3,520万円
よって、土地の価格は、6,500万円-3,520万円=2,980万円となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
この問題は土地の価格について問われています。
設問の場合消費税が10%なので建物の価格は以下の通りになります。
建物価格×10%=320万円
320万円÷10%=3200万円
販売価格から消費税と建物価格を差し引いて土地の価格を求めます。
6500万円-320万円-3200万円=2980万円
従って答えは2980万円です。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
不適切です。
冒頭の解説をご参照ください。
パターンを覚えるを解きやすいと思うので解き方を覚えましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
土地の価格を計算させる問題は、頻出です。
覚えるべきは、消費税が何にかかるのか、だけです。
難しく感じますが、それだけ覚えておけばすぐに計算できる問題なので、しっかり覚えて落とさないようにしましょう。
不動産の購入において、消費税は建物と土地のどちらにかかるのかを落とさなければ問題ありません。
消費税は建物部分にのみかかります。
つまり、土地部分には消費税がかからないということです。
今回消費税が320万円とありますが、これは建物部分にのみかかっていることが分かりました。
次にいくらのものを買えば320万円の消費税が発生するのかです。
問題文より、消費税は10%であることが分かっています。
なので、3,200万円の建物を買うことで、10%=320万円の消費税がかかります。
つまり建物の価格は以下の通りです。
3,200万円+320万円
=3,520万円
では、次に土地の価格です。
販売価格は土地と建物を足した価格なので、販売価格から建物の価格を引き算すれば良いだけです。
販売価格ー建物の価格
=土地の価格
=6,500万円ー3,520万円
=2,980万円
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問73)へ