2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問72 (実技 問12)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問72(実技 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

米田さんは販売価格6,500万円(うち消費税320万円)のマンションを購入予定である。この場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。
  • 2,690万円
  • 2,980万円
  • 3,690万円
  • 3,890万円

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産購入時の土地の価格を求める問題です。

 


 

選択肢2. 2,980万円

土地の購入にあたっては、非課税取引となり、消費税の課税対象外となります。

販売価格6,500万円のうち、消費税は320万円で10%と記載があるため、建物価格は以下で求められます。

320万円÷10%+320万円=3,520万円

よって、土地の価格は、6,500万円-3,520万円=2,980万円となります。

参考になった数10

02

この問題は土地の価格について問われています。

 

設問の場合消費税が10%なので建物の価格は以下の通りになります。

建物価格×10%=320万円

320万円÷10%=3200万円

 

販売価格から消費税と建物価格を差し引いて土地の価格を求めます。

6500万円-320万円-3200万円=2980万円

 

従って答えは2980万円です。

選択肢1. 2,690万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢2. 2,980万円

適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢3. 3,690万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

選択肢4. 3,890万円

不適切です。

冒頭の解説をご参照ください。

まとめ

パターンを覚えるを解きやすいと思うので解き方を覚えましょう。

参考になった数8

03

土地の価格を計算させる問題は、頻出です。

覚えるべきは、消費税が何にかかるのか、だけです。
難しく感じますが、それだけ覚えておけばすぐに計算できる問題なので、しっかり覚えて落とさないようにしましょう。

 

 

不動産の購入において、消費税は建物と土地のどちらにかかるのかを落とさなければ問題ありません。

消費税は建物部分にのみかかります

つまり、土地部分には消費税がかからないということです。

 

今回消費税が320万円とありますが、これは建物部分にのみかかっていることが分かりました。

次にいくらのものを買えば320万円の消費税が発生するのかです。

問題文より、消費税は10%であることが分かっています。

なので、3,200万円の建物を買うことで、10%=320万円の消費税がかかります。

つまり建物の価格は以下の通りです。

 

3,200万円+320万円

 

=3,520万円

 

 

では、次に土地の価格です。

販売価格は土地と建物を足した価格なので、販売価格から建物の価格を引き算すれば良いだけです。

 

販売価格ー建物の価格

 

=土地の価格

 

=6,500万円ー3,520万円

 

2,980万円

参考になった数0