2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問74 (実技 問14)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問74(実技 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、年金形式での受取りに代えて一時金での受取りを選択した場合、相続税の課税対象となる。
- 収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、修平さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、受け取る年金は2年目以降において非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となる。
- 終身保険Bについて、修平さんが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- がん保険Cについて、美代さんが受け取るがん診断給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
保険金等が支払われた場合の課税に関する問題です。
適切
記載の通り、収入保障保険Aにおいて、美代さんが受け取る収入保障年金を一時金での受取りとした場合、相続税の課税対象となります。
適切
記載の通り、収入保障保険Aにおいて、美代さんが受け取る収入保障年金は、修平さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、受け取る年金は2年目以降において非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。
適切
記載の通り、終身保険Bは、保険契約者(保険料負担者)である修平さん自らが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
不適切
がん保険Cのがん診断給付金のような医療保障は非課税扱いとなるため、課税対象にはなりません。
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02
この問題は保険金などの課税に関して問われています。
適切です。
設問のとおり、収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、年金形式での受取りに代えて一時金での受取りを選択した場合、相続税の課税対象となります。
適切です。
収入保障保険Aについて、美代さんが受け取る収入保障年金は、修平さんの死亡時に年金受給権として相続税の課税対象となり、受け取る年金は2年目以降において非課税部分と課税部分に分かれ、課税部分は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。
適切です。
設問のとおり、終身保険Bについて、修平さんが受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
不適切です。
終身保険Bについて、修平さんが受け取る死亡保険金は、非課税対象となります。
課税関係については契約者・被保険者・受取人が誰かによって変わってきます。
組み合わせを理解して覚えましょう。
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