2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問80 (実技 問20)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問80(実技 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

会社員の湯川さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、湯川さんが当年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算により控除できる金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得に損失が生じていることを意味するものとする。
問題文の画像
  • 損益通算により控除できる金額はない。
  • 不動産所得▲20万円が控除できる。
  • 不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。
  • 不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は損益通算について問われています。

 

選択肢1. 損益通算により控除できる金額はない。

適切です。

損益通算は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得が可能です。

ただ、不動産所得のうち土地の取得に要した利子に関しては含ませません。

従って資料では不動産所得が▲20万円となっていますが土地の取得に要した利子が40万円となりますので▲20万円+40万円=20万

なので損益ができません。

 

選択肢2. 不動産所得▲20万円が控除できる。

不適切です。

不動産所得は▲20万円が控除できます。

 

 

選択肢3. 不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。

不適切です。

 

選択肢4. 不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。

不適切です。

不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できません。

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02

給与所得と損益通算により控除できる金額に関する問題です。

 

選択肢1. 損益通算により控除できる金額はない。

不適切

損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得です。

有名な覚え方は、それぞれの頭文字を取って「ふ・じ・さん・じょう=富士山上」です。

 

選択肢2. 不動産所得▲20万円が控除できる。

適切

不動産所得の▲20万円は損益通算により控除ができます

選択肢3. 不動産所得▲20万円と雑所得▲5万円が控除できる。

不適切

雑所得は損益通算の対象外です。

 

選択肢4. 不動産所得▲20万円と譲渡所得▲30万円と雑所得▲5万円が控除できる。

不適切

雑所得は損益通算の対象外です。

また、譲渡所得に関しても、株式の売却によって発生した譲渡損失は、給与所得と損益通算できないため、注意が必要です。

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