2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問81 (実技 問21)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問81(実技 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

個人事業主の大野さんが、当年中に購入し、事業の用に供している器具・備品の状況等は下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づく大野さんの当年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額を計算しなさい。なお、大野さんは個人事業を開業して以来、器具・備品についての減価償却方法を選定したことはない。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[器具・備品の状況]
取得価額:20万円
法定耐用年数:4年
当年中の事業の用に供した月数:3ヵ月

[耐用年数表(抜粋)]
法定耐用年数:4年
定額法の償却率:0.250
定率法の償却率:0.500
  • 12,500円
  • 13,200円
  • 14,500円
  • 15,200円

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は事業所得の減価償却について問われています。

【解説】

減価償却限度額の計算方法は以下の通りです。

取得金額×定額率

なお、大野さんが減価償却方法を選定したことはないので定額率を用います。

従って計算式は200,000円×定額率(0.25)=12,500円となります。

選択肢1. 12,500円

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. 13,200円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. 14,500円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. 15,200円

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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02

減価償却費の金額を計算する問題です。

 

選択肢1. 12,500円

大野さんは個人事業主であり、個人事業主の場合は定額法により、減価償却費を計算します。

定額法は「取得価額×定額法の償却率」の計算式で求められます。

→20万円×0.250=5万円

当年中の事業の用に供した月数は3ヵ月となっているため、当年分の必要経費に算入すべき減価償却費の金額は、

5万円×3ヵ月÷12ヵ月=12,500円となります。

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