2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問82 (実技 問22)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問82(実技 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。

(ア)地震保険料控除の金額は、最高4万円である。
(イ)医療費控除は、納税者本人のために支払った医療費が対象となり、生計を一にする配偶者およびその他の親族のために支払った医療費は対象とならない。
(ウ)基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず48万円である。
(エ)ふるさと納税をしたことにより適用を受けることができる寄附金控除は、所得控除である。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は所得税について問われています。

解説は以下の通りです。

 

(ア)地震保険料控除の金額は、最高4万円である。

×:地震保険料控除の金額は最高5万円です。4万円は生命保険料控除の最高額です。


(イ)医療費控除は、納税者本人のために支払った医療費が対象となり、生計を一にする配偶者およびその他の親族のために支払った医療費は対象とならない。

×:医療費控除の対象となるのは納税者または生計を一にする配偶者そのほかの親族も対象となります。


(ウ)基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず48万円である。

×:基礎控除は納税者の合計所得金額によって変わります。

合計所得金額控除額
2400万円以下48万円
2400万円超え2450万円以下32万円
2450万円超え2500万円以下16万円

  
(エ)ふるさと納税をしたことにより適用を受けることができる寄附金控除は、所得控除である。

:設問の通りです。

 

 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切です。

冒頭の設問をご覧ください。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切です。

冒頭の設問をご覧ください。

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

適切です。

冒頭の設問をご覧ください。

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切です。

冒頭の設問をご覧ください。

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02

所得税に関する問題です。

 

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×  (エ)○

(ア)×

地震保険料控除の金額は、最高5万円です。

(イ)×

医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者およびその他親族の医療費が対象となります。

(ウ)×

基礎控除の金額は一律48万円ではなく、合計所得金額に応じて異なります。(合計所得金額2,400万円超から基礎控除の金額が少なくなります。)

(エ)◯

記載の通り、ふるさと納税をしたことにより適用を受けることができる寄附金控除は、所得控除です。

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03

所得税に関する問題は頻出です。

ただし、どのような出題のされ方かは、毎年違います。
どんな形式で出題されても、覚えるものは同じです。
慌てずにしっかり問題文を読んで、解答しましょう。

所得税・所得控除、どちらも重要です。

特にそれぞれで重要なのが金額です。
いろんな金額が出てきますが、テキストに掲載されている金額はほぼ重要なので、しっかり覚えておきましょう。

 

 

 

(ア) ×

地震保険料控除額、所得税最高5万円です。

保険料が5万円以下の場合は全額となります。

また併せて、住民税の地震保険料控除額は保険料の2分の1で、最高2万5千円です。

5万円と半分は覚えておきましょう。

 

 

 

(イ) ×

医療費控除は、納税者本人のために支払った医療費だけではなく、生計を一にする配偶者・他の親族のために支払った医療費も対象となります。

合算で医療費控除することが可能です。

 

 

 

(ウ) ×

基礎控除2,500万円を超えると適用されません
2025年から新たに適用開始され、旬な話題です。
表すべてを覚えておく必要は現段階ではありませんが、これと給与所得控除の改定により103万円の壁もの引き上げにもなりました。
FPとしてこのような時事問題はしっかり押さえておかなければなりません

 

 

 

(エ) 

ふるさと納税をすることで、寄付金控除を受けることができます。
寄付金控除は所得控除の1つです。

 

ふるさと納税についても、押さえておきましょう。

寄付した自治体が5つまでなら、ワンストップ特例制度が使える

(給与収入2000万円以下)

医療費控除など他で確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は使えない

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