2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問83 (実技 問23)
問題文
[各自の法定相続分と遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( a )である。
・被相続人の姉の遺留分は( b )である。
・被相続人の父の遺留分は( c )である。
(ア)空欄(a)にあてはまる数値は、「3/4」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「ゼロ」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる数値は、「1/8」である。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問83(実技 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
[各自の法定相続分と遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( a )である。
・被相続人の姉の遺留分は( b )である。
・被相続人の父の遺留分は( c )である。
(ア)空欄(a)にあてはまる数値は、「3/4」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「ゼロ」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる数値は、「1/8」である。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)×
- (ア)× (イ)× (ウ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)×
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この過去問の解説 (2件)
01
民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する問題です。
(ア)×
配偶者は常に相続人となります。
第1順位の子は、相続放棄をしているため、第2順位の親(父母)が相続人となります。
第2順位の場合の法定相続分は、配偶者:2/3、親:1/3となります。
(イ)◯
兄弟姉妹には遺留分がありません。
よって、姉の遺留分はゼロとなります。
(ウ)×
遺留分は法定相続分の1/2となります。
親の法定相続分は1/3ですが、父と母の2人で分けるため、父の法定相続分は1/6となります。
よって、父の遺留分は1/12となります。
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02
この問題は民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関して問われています。
解説は以下の通りです。
・被相続人の配偶者の法定相続分は(1/2)である。
→配偶者は第一順位として法定相続分は1/2となります。
・被相続人の姉の遺留分は(ゼロ)である。
→兄弟姉妹は遺留分はありません。従ってゼロとなります。
・被相続人の父の遺留分は(1/12)である。
→遺留分の割合は以下の通りです。
■相続人が直系尊属だけの場合・・・遺留分算定基礎財産の1/3
■上記以外の場合・・・遺留分算定基礎財産の1/2
従って計算式は(父母の法定相続分の割合)1/3×1/2×(遺留分割合)1/2=1/12となります。
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