2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問83 (実技 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問83(実技 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

下記<相続人等関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。

[各自の法定相続分と遺留分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は( a )である。
・被相続人の姉の遺留分は( b )である。
・被相続人の父の遺留分は( c )である。

(ア)空欄(a)にあてはまる数値は、「3/4」である。
(イ)空欄(b)にあてはまる語句は、「ゼロ」である。
(ウ)空欄(c)にあてはまる数値は、「1/8」である。
問題文の画像
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×
  • (ア)×  (イ)×  (ウ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する問題です。

 

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×

(ア)×

配偶者は常に相続人となります。

第1順位の子は、相続放棄をしているため、第2順位の親(父母)が相続人となります。

第2順位の場合の法定相続分は、配偶者:2/3親:1/3となります。

 

(イ)◯

兄弟姉妹には遺留分がありません

よって、姉の遺留分はゼロとなります。

 

(ウ)×

遺留分は法定相続分の1/2となります。

親の法定相続分は1/3ですが、父と母の2人で分けるため、父の法定相続分は1/6となります。

よって、父の遺留分は1/12となります。

参考になった数16

02

この問題は民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関して問われています。

解説は以下の通りです。

 

被相続人の子は相続放棄をしているため、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、この場合は第2順位である親と、常に相続人となる配偶者が相続人になります。

親と配偶者が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2/3です。


・被相続人の姉の遺留分は(ゼロ)である。

→兄弟姉妹は遺留分はありません。従ってゼロとなります。


・被相続人の父の遺留分は(1/12)である。

→遺留分の割合は以下の通りです。

 ■相続人が直系尊属だけの場合・・・遺留分算定基礎財産の1/3

 ■上記以外の場合・・・遺留分算定基礎財産の1/2

 従って計算式は(父母の法定相続分の割合)1/3×1/2×(遺留分割合)1/2=1/12となります。

 

 

 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢3. (ア)×  (イ)×  (ウ)×

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)×

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

 

参考になった数3

03

法定相続や遺留分に関する問題は頻出です。
まず法定相続と遺留分の違いをしっかり覚えておく必要があります。

その上で、誰がどの割合で相続することができるのか、これも必ず覚えなければなりません。

〇法定相続分…

相続をする際に、被相続人が遺言であらかじめ相続分をしている分を指定相続分といいます。

しかし遺言がなく相続の指定が無い場合は、民法で定められた相続分が適用され、これを法定相続分と言います。

 

<法定相続分の分割割合>

・常に配偶者が相続人

・法定相続人には順位があり、以下の順で法定相続人

①順位

配偶者 1/2

子(全員で) 1/2

※子が2人いた場合は、1/2を2人で分けるので、1/4ずつになります。

 

②順位

配偶者 2/3

直系尊属(全員で) 1/3

 

③順位

配偶者 3/4

兄弟姉妹(全員で) 1/4

 

※今回のように相続放棄をすると順位が下がり、次の順位の者が法定相続人となります。

 

 

〇遺留分…

遺言で相続人となれなかった場合でも、民法では一定の相続人に一定の割合分を取得することを保証する制度があります。

この制度を遺留分と言います。

財産を遺留分で割合で掛け、そこから法定相続分をさらに掛けることで求められます。

 

<遺留分の割合>

・直系尊属のみ

…財産の1/3

・上記以外(配偶者のみ・子のみ・配偶者と子・配偶者と直系尊属が相続人の場合)

…財産の1/2

・兄弟姉妹

…なし

 

 

それぞれを計算していきましょう。

(ア) ×

被相続人の配偶者は常に相続人です。

そして今回の法定相続の順位を調べます。
今回は子が相続放棄をしているので、①順位ではなく、②順位での相続になります。

そのため配偶者の法定相続分は2/3です。

 

 

(イ) 

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません

 

 

(ウ) ×

被相続人の父の遺留分ですが、まず今回は相続人が配偶者と父と母です。

そのため、遺留分割合は1/2となります。

そこから法定相続分を掛けます。

配偶者2/3、直系尊属が1/3ですが、直系尊属は2人いるので、それぞれ1/6ずつになります。
1/2×1/6

=1/12

 

※例えば、今回と同じ相続人で財産が3000万円あった場合

遺留分割合をかけるので、1500万円。

これを相続人でわけるので、それぞれの法定相続分で計算します。

配偶者の法定相続分は2/3なので1000万円。

父と母がそれぞれ法定相続分が1/6ずつなので、250万円ずつです。

参考になった数0