2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問84 (実技 問24)
問題文
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:1,200万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物:400万円
現預金:2,000万円
死亡保険金:2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
※「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問84(実技 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:1,200万円(小規模宅地等の特例適用後)
建物:400万円
現預金:2,000万円
死亡保険金:2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
※「小規模宅地等の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
※死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
※すべての相続人は、相続により財産を取得している。
※相続開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
※債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
- 3,600万円
- 3,700万円
- 3,800万円
- 3,900万円
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は相続税の課税価格について問われています。
解説は以下の通りです。
①土地:1,200万円(小規模宅地等の特例適用後)
②建物:400万円
③現預金:2,000万円
④死亡保険金:2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
⑤債務および葬式費用:200万円
上記①~④の合計を求め、最後に債務控除として⑤を差し引きます。
ただ、③の死亡保険金は生命保険金等の非課税限度額控除前とありますので控除額を計算する必要があります。
生命保険金等の非課税限度額控除=500万円×法定相続人の人数
設問では相続人が配偶者・長女・次女の3人となりますので500万円×3人=1500万円が控除額となります。
③死亡保険金は2000万円-1500万円=500万円を計算に含めます。
従って計算式は(1200万円+400万円+2000万円+500万円)-200万円=3900万円
答えは3900万円となります。
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02
相続税の課税価格を求める問題です。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
法定相続人は配偶者・長女・二女の3名であるため、非課税限度額を控除した死亡保険金額は、2,000万円-500万円×3名=500万円となります。
次に、相続財産を合計して課税価格を求めます。
1,200万円(小規模宅地等の特例適用後の土地)+400万円(建物)+2,000万円(現預金)+500万円(生命保険等の非課税限度額控除後)=4,100万円となります。
なお、債務および葬式費用はすべて配偶者が負担しているため、課税価格から差し引きます。
4,100万円-200万=3,900万円
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