2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問86 (実技 問26)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問86(実技 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税における小規模宅地等の特例に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • (ア)300  (イ)200  (ウ)70
  • (ア)300  (イ)240  (ウ)80
  • (ア)330  (イ)200  (ウ)80
  • (ア)330  (イ)240  (ウ)70

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は小規模宅地の特例について問われています。

解説は以下の通りです。

宅地の区分適用限度額減額割合
特定事業用宅地等400m²80%
特定同族会社事業用宅地等
特定居住用宅地等330m²
貸付事業用宅地等200m²50%

 

選択肢1. (ア)300  (イ)200  (ウ)70

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. (ア)300  (イ)240  (ウ)80

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. (ア)330  (イ)200  (ウ)80

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. (ア)330  (イ)240  (ウ)70

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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02

相続税における小規模宅地等の特例に関する問題です。

選択肢3. (ア)330  (イ)200  (ウ)80

(ア)330、(イ)200、(ウ)80

特定居住用宅地等の適用限度面積は330㎡であり、減額割合は80%です。

貸付事業用宅地等適用限度面積は200㎡であり、減額割合は50%です。

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03

相続税における小規模宅地等の特例は頻出です。
テキストには必ず表が掲載されていますので、必ず覚えておきましょう。
 

この表が基本です。

これらはしっかり全て覚えておきましょう。

そしてこの減額割合ですが、いわゆる80%OFFという意味です。
評価は20%でしても良いということになります。

 

 

(ア)

特定居住用宅地等の適用限度面積は、上記の表で言う対象面積のことです。
表より330㎡であることが分かります。

 

(イ)

貸付事業用宅地等の適用限度面積は、表より200㎡であることが分かります。

 

(ウ)

特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の減額割合ですが、特定事業用宅地等が分かれば今回は問題ありません。

表より80%であることが分かります。

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