2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問87 (実技 問27)
問題文
(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問87(実技 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)×
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は相続税について問われています。
解説は以下の通りです。
(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
→×:控除できるものは被相続人の債務で相続開始の際に現に存ずるもので確実であると認められるものです。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
→〇:(ア)と同じ考え方です。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
→〇:設問の通りです。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
→×:相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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02
相続に関する問題です。
(ア)×
弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することはできず、債務控除の対象にはなりません。
(イ)◯
記載の通り、香典返戻費用(香典返しの費用)は、葬式費用として相続財産から控除することはできません。
(ウ)◯
記載の通り、相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければなりません。
(エ)×
相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
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