2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問87 (実技 問27)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問87(実技 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

相続に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは✕とする組み合わせとして正しいものを選択しなさい。

(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。
(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。
(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
  • (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○
  • (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×
  • (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は相続税について問われています。

解説は以下の通りです。

 

(ア)弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することができる。

×:控除できるものは被相続人の債務で相続開始の際に現に存ずるもので確実であると認められるものです。
 

(イ)香典返戻費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。

:(ア)と同じ考え方です。


(ウ)相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければならない。

:設問の通りです。


(エ)相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として6ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

×:相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

 

 

選択肢1. (ア)○  (イ)×  (ウ)○  (エ)×

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. (ア)×  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. (ア)○  (イ)○  (ウ)×  (エ)○

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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02

相続に関する問題です。

選択肢3. (ア)×  (イ)○  (ウ)○  (エ)×

(ア)×

弁護士に支払った遺言執行費用は、相続財産から控除することはできず、債務控除の対象にはなりません

 

(イ)◯

記載の通り、香典返戻費用(香典返しの費用)は、葬式費用として相続財産から控除することはできません

 

(ウ)◯

記載の通り、相続税の申告書は、相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から、原則として10ヵ月以内に提出しなければなりません。

 

(エ)×

相続放棄をする場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

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03

相続税の債務控除に関する問題は比較的出題されます。
基本はしっかり押さえておきましょう。
どんな費用であれば債務高控除ができるのか、できない物は特に注意して覚えておかなければなりません。

 

この表は債務控除の一部です。
問われやすいもののみ抜粋しました。
余裕があればテキスト等を確認しておきましょう。

 

さらに相続税の申告や放棄などには期限があります。

どの期限も問われやすいので、混乱しないようにしっかり覚えておきましょう。

 

 

 

(ア)

表より遺言執行費用は控除の対象外です。

 

(イ)

表より香典返礼費用は控除の対象外です。

 

(ウ)

相続税の申告書は、相続の開始(=被相続人の死亡)があったことを知った日の翌日から、原則として10カ月以内に提出しなければなりません。

また相続税の申告書は被相続人が死亡時に住んでいた住所の管轄の税務署長へ提出します。


(エ)

相続は2種類の承認と放棄が可能です。
どれを選ぶにしても、相続の開始(=被相続人の死亡)があったことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。

 

〇単純承認…

被相続人の資産も債務も全てを相続する方法

限定承認や相続放棄を選ばなかった場合も、単純承認をしたことになる。

〇限定承認…

被相続人の資産(=積極財産)の範囲内で債務(=消極財産)を相続する方法。

被相続人の死亡から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ限定承認申述書を提出しなければならない。

〇相続放棄…

被相続人の財産の全てを相続しない方法。

被相続人の生前に相続放棄をすることはできない

相続放棄は単独も可能

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