2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問96 (実技 問36)
問題文
(ア)国民年金に任意加入する場合、任意加入中に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができる。
(イ)老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことはできない。
(ウ)加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
(エ)老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、原則として、繰上げ請求の取消しをすることはできない。
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問96(実技 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)国民年金に任意加入する場合、任意加入中に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができる。
(イ)老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことはできない。
(ウ)加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
(エ)老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、原則として、繰上げ請求の取消しをすることはできない。
- (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
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この過去問の解説 (2件)
01
老齢年金の繰上げ受給・繰下げ受給に関する問題です。
(ア)×
任意加入中には老齢基礎年金の繰上げ請求をすることはできません。
(イ)◯
記載の通り、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことはできず、一体的に行う必要があります。
(ウ)◯
記載の通り、加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象外です。
(エ)◯
記載の通り、老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、原則として、繰上げ請求の取消しをすることはできません。
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02
この問題は年金受給について問われています。
解説は以下の通りです。
(ア)×:国民年金に任意加入する場合、任意加入中に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができる。
→任意加入の国民年金は繰り上げ返済できません。任意で加入していますので繰り上げ返済はできません。
*任意加入の国民年金とは60歳までに老齢基礎年金の受給権を満たしていない場合や40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合等で年金の満額を希望する場合に60歳以降に任意加入することができる制度です。
(イ)〇:老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、異なる時期に別々に行うことはできない。
→設問のとおりです。繰り下げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金異なる時期に別々に行うことができます。
(ウ)〇:加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
→設問のとおりです。
(エ)〇:老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、原則として、繰上げ請求の取消しをすることはできない。
→設問のとおりです。
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