2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問97 (実技 問37)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問97(実技 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

井上和義さんの家族構成等は下記<資料>のとおりである。和義さんが在職中に38歳で死亡した場合、和義さんの死亡時点において妻の知代さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、和義さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
問題文の画像
  • 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
  • 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

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この過去問の解説 (2件)

01

公的年金における遺族給付に関する問題です。

 

選択肢3. 遺族基礎年金+遺族厚生年金

<遺族基礎年金>

 国民年金加入中の方が亡くなり、その方によって生計を維持していた18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者は受けることができます。

和義さん死亡時において、5歳の子がいるため受給できます

 

<遺族厚生年金>

 厚生年金加入中の方が亡くなり、その方によって生計を維持していた子のある配偶者は受けることができます。なお、その配偶者は年収850万円未満である必要があります。

和義さんは会社員で厚生年金被保険者であり、知代さんの年収は350万円であることから、受給できます

 

<中高齢寡婦加算>

 厚生年金加入中の夫が亡くなった時点で、以下のいずれかの条件を満たす妻に、40歳から65歳までの間支給されます。

 ①40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

 ②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達等により、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

和義さん死亡時において、①②いずれも満たしていないため、受給できません。

 

よって、遺族基礎年金+遺族厚生年金が正答となります。

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02

この問題は遺族給付について問われています。

解説は以下の通りです。

■遺族基礎年金

 (対象遺族)子のある配偶者または子であり、生計維持関係があること

 また、一生涯の支給ではなく、子が18歳到達年度末日まで(20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)となります。

 

■遺族厚生年金

 (対象遺族)配偶者または子、父母、孫、祖父母であり、生計維持関係があること

 

■中高齢寡婦加算

 65歳未満の妻が受けることができます。

 条件は①夫が死亡時妻が40歳以上の場合

    ②40歳に達したときに夫の死亡時から引き続き生計を同じくしている子がある65歳未満の妻

 

従って、設問の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が対象となります。

 

選択肢1. 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢2. 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢3. 遺族基礎年金+遺族厚生年金

適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

選択肢4. 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算

不適切です。

冒頭の解説をご覧ください。

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