2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問98 (実技 問38)
問題文
<資料>
[村上さんに関するデータ]
毎月の給与:400,000円(標準報酬月額410,000円)
賞与:1回につき500,000円(年2回支給)
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.60%(労使合計)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問98(実技 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
[村上さんに関するデータ]
毎月の給与:400,000円(標準報酬月額410,000円)
賞与:1回につき500,000円(年2回支給)
[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.60%(労使合計)
- 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。
- 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。
- 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。
- 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料に関する問題です。
不適切
健康保険料は社会保険料控除の対象であり、生命保険料控除の対象ではありません。
不適切
村上さんは35歳であり、介護保険第2号被保険者に該当しないため、労使合計10.00%となります。
うち個人負担は半分の5.00%であるため、
標準報酬月額410,000円×5.00%=20,500円となります。
不適切
健康保険料は、被扶養者の人数分で保険料が加算される仕組みではありません。
適切
記載の通り、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
この問題は健康保険について問われています。
不適切です。
健康保険料は生命保険控除の対象外となりますので設問は誤りです。
不適切です。
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)を使います。
また健康保険料が全額負担ではなく、労使折半といい半額を会社が負担となり、残りの半額が自己負担部分です。
標準報酬月額410,000円×10%×1/2=20500円となります。
不適切です。
被扶養者がいる場合でも、人数分は加算されません。
適切です。
設問のとおり、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問97)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問99)へ