2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問98 (実技 問38)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問98(実技 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である村上さん(35歳)の健康保険料に関するデータが下記<資料>のとおりである場合、村上さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

<資料>
[村上さんに関するデータ]
毎月の給与:400,000円(標準報酬月額410,000円)
賞与:1回につき500,000円(年2回支給)

[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.60%(労使合計)
  • 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。
  • 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。
  • 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。
  • 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

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この過去問の解説 (2件)

01

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料に関する問題です。

 

選択肢1. 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。

不適切

健康保険料は社会保険料控除の対象であり、生命保険料控除の対象ではありません

 

選択肢2. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。

不適切

村上さんは35歳であり、介護保険第2号被保険者に該当しないため、労使合計10.00%となります。

うち個人負担は半分の5.00%であるため、

標準報酬月額410,000円×5.00%=20,500円となります。

 

選択肢3. 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。

不適切

健康保険料は、被扶養者の人数分で保険料が加算される仕組みではありません

 

選択肢4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

適切

記載の通り、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。

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02

この問題は健康保険について問われています。

 

 

選択肢1. 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。

不適切です。

健康保険料は生命保険控除の対象外となりますので設問は誤りです。

選択肢2. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。

不適切です。

介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)を使います。

また健康保険料が全額負担ではなく、労使折半といい半額を会社が負担となり、残りの半額が自己負担部分です。

標準報酬月額410,000円×10%×1/2=20500円となります。

選択肢3. 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。

不適切です。

被扶養者がいる場合でも、人数分は加算されません。

選択肢4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

適切です。

設問のとおり、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。

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