2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問98 (実技 問38)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問98(実技 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である村上さん(35歳)の健康保険料に関するデータが下記<資料>のとおりである場合、村上さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

<資料>
[村上さんに関するデータ]
毎月の給与:400,000円(標準報酬月額410,000円)
賞与:1回につき500,000円(年2回支給)

[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.60%(労使合計)
  • 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。
  • 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。
  • 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。
  • 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の健康保険料に関する問題です。

 

選択肢1. 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。

不適切

健康保険料は社会保険料控除の対象であり、生命保険料控除の対象ではありません

 

選択肢2. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。

不適切

村上さんは35歳であり、介護保険第2号被保険者に該当しないため、労使合計10.00%となります。

うち個人負担は半分の5.00%であるため、

標準報酬月額410,000円×5.00%=20,500円となります。

 

選択肢3. 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。

不適切

健康保険料は、被扶養者の人数分で保険料が加算される仕組みではありません

 

選択肢4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

適切

記載の通り、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。

参考になった数7

02

この問題は健康保険について問われています。

 

 

選択肢1. 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。

不適切です。

健康保険料は生命保険控除の対象外となりますので設問は誤りです。

選択肢2. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。

不適切です。

介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)を使います。

また健康保険料が全額負担ではなく、労使折半といい半額を会社が負担となり、残りの半額が自己負担部分です。

標準報酬月額410,000円×10%×1/2=20500円となります。

選択肢3. 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。

不適切です。

被扶養者がいる場合でも、人数分は加算されません。

選択肢4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

適切です。

設問のとおり、協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定されます。

参考になった数3

03

協会けんぽに関する問題は、さまざまな出題方法があります。

今回のように制度内容を問うもの手当金などを計算させる問題など。
どれかが必ず出題されますが、範囲が広いのが特徴です。
すべてを網羅しなければならないのが難しく、さらに制度が変わることも多々あります。
常にニュースなどを見て、社会保険料や税金は新しい情報をキャッチできるようにしておきましょう
今回は比較的変更のない基礎的な問題です。
ゆっくり読んで正誤判定をしていきましょう。

選択肢1. 村上さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が生命保険料控除の対象となる。

不適切

健康保険料は、その全額が社会保険料控除の対象です。

生命保険料控除は、民間の保険で支払った保険料が対象となります。
〇社会保険料控除→公的

〇生命保険料控除→民間

とイメージで覚えておきましょう。

選択肢2. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、村上さんの負担分は20,000円である。

不適切
健康保険料の計算式は以下の通りです。

 

健康保険料(年額・労使合計)=

標準報酬月額(12カ月分)×保険料率
 +標準賞与額(回数分)✕保険料率
 

ここでポイントなのが、賞与部分が書いてあると、足すのかどうか不安になることだと思います。
しかし今回は「毎月の給与に係る」とあります。

なので、今回は毎月の給与から差し引かれる健康保険料を考えるということです。

標準報酬月額に保険料率をかけることで、労使合計の健康保険料が計算できます。
そこから村上さん分は、労使折半なので、半分が給与から差し引かれることになります。

 

そして保険料率ですが、村上さんは35歳なので、介護保険第2号被保険者に該当しません

介護保険第2号被保険者は40以上65歳未満の公的医療保険加入者です。

 

情報は揃いました。

標準報酬月額=41万円

保険料率=10.00%

 

計算します。

 

410,000×10%✕1/2

 

=41,000×1/2

 

20,500

選択肢3. 村上さんが任意継続被保険者となった時に被扶養者がいる場合、健康保険料は、被扶養者の人数分加算される。

不適切

任意継続被保険者制度というのは、自分の意志で協会けんぽに加入を続ける制度です。
退職後に国民年金ではなく、引き続き勤めていた健康保険(協会けんぽ)の被保険者になることを選択することができます。
そのため、引き続き協会けんぽの被保険者となるので、扶養という概念が残ります
 

〇任意継続被保険者制度

・加入資格

協会けんぽの加入期間が2カ月以上

・保険料

全額自己負担(勤めている間は労使折半)

・申請期限と加入期間

退職日の翌日から20日以内に申請

加入期間は最長2年

選択肢4. 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部ごとに設定される。

適切

協会けんぽ保険料率は都道府県別です。
 

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