2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問9 (ライフプランニングと資金計画 問9)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問9(ライフプランニングと資金計画 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- フラット35の融資期間は、原則として、申込者が80歳になるまでの年数と35年のいずれか短い年数が上限となる。
- フラット35の資金使途は、新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金とされており、投資用物件など第三者に賃貸する目的で取得する住宅の建設・購入資金も対象となる。
- フラット35を利用する場合、住宅金融支援機構が、対象となる住宅や敷地について第1順位の抵当権者となる。
- フラット35の利用者向けインターネットサービスである「住・My Note」を利用して一部繰上げ返済をする場合、繰上返済手数料は不要で、返済することができる額は10万円以上である。
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この過去問の解説 (2件)
01
フラット35を投資用マンションの購入に使えると思っている方は意外と多いのですが、実はこの商品は建前としても徹底して自分が住むための住宅ローンです。今回の問題は、そこを正面から突いてきています。融資期間や抵当権、繰上返済の仕組みも一つずつ見ていきましょう。
フラット35の借入期間は、申込者の年齢から80歳になるまでの年数と、35年という上限のうち、どちらか短いほうが実際の上限になります。例えば申込時点で50歳であれば80歳まで30年しかないため、通常なら選べるはずの35年ではなく30年が上限です。若い世代なら35年をフルに使え、年齢が上がるほど選べる期間が短くなっていく仕組みだと理解しておくと分かりやすいでしょう。この記述の内容は適切です。
資金使途の前半、新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金という部分自体は正しい内容です。しかし後半が誤りで、フラット35は第三者に賃貸する目的で取得する投資用物件の建設・購入資金には利用出来ません。あくまで申込者本人または親族が住むための住宅であることが条件で、住宅金融支援機構は定期的に利用実態の調査を行っており、賃貸などの目的外利用が発覚した場合には借入金の一括返済を求めることがあります。投資用物件も対象になるとする記述は誤りで、本問ではこれが正解になります。
フラット35を利用する際には、融資対象となる住宅とその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定することが条件になっています。抵当権の設定にかかる登録免許税や司法書士への手数料などの費用は、いずれも借入する本人の負担です。他に優先する担保権がない状態を作ることで、万が一の際の機構の債権回収を確実にする仕組みだと捉えておけば十分です。この記述は適切な内容です。
住・My Noteはフラット35利用者向けのインターネットサービスで、ここから手続きする一部繰上返済は返済額が10万円以上であれば手数料がかかりません。金融機関の窓口を通じて書面で手続きする場合は最低100万円からという条件になるため、少額をこまめに繰り上げたい利用者にとっては住・My Noteのほうが使い勝手が良いという位置づけです。この記述の内容は適切です。
本問の争点は、資金使途がどこまで及ぶかの一点でした。フラット35は本人または親族が居住する住宅の取得資金に限られ、賃貸目的の投資用物件は対象外です。細かい数字では、繰上返済の最低額が窓口手続きなら100万円、住・My Noteなら10万円と分かれる点も押さえどころになります。住宅ローンの問題では「誰が住むための資金か」がしばしば正誤の分かれ目になるので、条件を覚える際はここを意識しておくとよいでしょう。
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02
ライフプランニングと資金計画分野から、住宅ローンに関する問題です。
住宅ローンには、公的ローンと民間ローンがあります。
・公的ローン→公的な機関からの借り入れ
<代表例>財形住宅融資、自治体融資
・民間ローン→銀行などの民間金融機関から借り入れ
<代表例>フラット35(住宅金融支援機構と提携して提供)
適切
フラット35の借入期間は
・35年
・80歳-申込時の年齢
のいずれか短い年数が上限です。
不適切
フラット35の対象となる住宅は、本人や親族が住むための住宅です。
投資用物件や賃貸物件は対象外です。
適切
フラット35では原則として、第一順位の抵当権者は住宅金融支援機構となります。
適切
フラット35の一部繰上返済は、窓口で100万円以上、インターネットは10万円以上から可能です。
手数料はかかりません。
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