2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問14 (リスク管理 問4)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問14(リスク管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 8万円
- 9万円
- 10万円
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この過去問の解説 (2件)
01
リスク管理分野から、生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除とは、支払った保険料に応じて一定額を所得から控除することで、所得税および住民税の負担を軽減する制度です。
旧制度(2011年12月31日以前に締結)と新制度(2012年1月1日以降に締結)では、区分や限度額が異なります。
適切
<資料>から生命保険料控除額を計算します。
・旧制度の限度額は各区分ごと5万円となりますので、
一般の生命保険料 10万円→ 控除額 5万円
個人年金保険料 10万円 → 控除額 5万円
・新制度の限度額は各区分ごと4万円となりますので
個人年金保険料 10万円 → 控除額 4万円
同じ区分で新旧制度の両方の契約がある場合は、一定のルールに基づいて控除額を計算します。
今回の場合は、旧制度の個人年金保険料の控除額(5万円)の方が新制度(4万円)より大きいため、旧制度を選択する方が有利です。
よって
一般の生命保険(旧制度)+個人年金保険(旧制度)
=控除額 5万円 + 5万円
=10万円
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02
生命保険料控除は、2011年12月31日以前に契約した保険が旧制度、2012年1月1日以後に契約した保険が新制度という2つの枠組みに分かれています。厄介なのは、一般の生命保険料や個人年金保険料のように旧契約と新契約の両方があるカテゴリーでは、旧制度だけで計算するか、新制度だけで計算するか、それとも両方を合算するかを選べるという点です。しかも合算を選ぶと上限額が新制度基準に切り替わるため、機械的に全部を足し合わせると本来より少ない金額になってしまいます。資料の数値を使って、実際にどの選び方が一番有利になるか計算してみましょう。
一般の生命保険料も個人年金保険料も、新旧を合算する方式だけで計算してしまうと、合算時の上限はどちらも40,000円に固定されます。すると40,000円+0円(介護医療保険料)+40,000円=80,000円という数字になり、これが8万円という選択肢の由来と考えられます。しかし今回の資料では、旧制度の年間支払保険料がどちらのカテゴリーも100,000円あり、60,000円を超えています。旧制度の年間支払保険料が60,000円を超える場合は、旧制度だけで計算した金額(最高50,000円)を採用出来、そちらのほうが合算の40,000円より大きくなります。合算方式だけで押し切った8万円は不適切です。
一般の生命保険料について旧制度のみで正しく50,000円を採用出来たとしても、個人年金保険料のほうを合算方式のまま計算してしまうと、50,000円+0円+40,000円=90,000円という数字が出てきます。2つのカテゴリーのうち片方だけ有利な選び方に気付き、もう片方は気付かないまま計算してしまった場合に出てきそうな金額です。個人年金保険料についても旧制度の年間支払保険料が100,000円あり60,000円を超えているため、同じように旧制度のみで計算した50,000円を採用するべきで、9万円は不適切です。
3つの区分をそれぞれ計算すると、この記述の10万円にたどり着きます。介護医療保険料は旧制度に存在しない区分で、新制度の支払額も0円なので控除額は0円です。一般の生命保険料は旧制度の支払保険料が100,000円ですから、旧制度の速算表(50,000円超100,000円以下は支払保険料×1/4+25,000円)に当てはめて100,000円×1/4+25,000円=50,000円となります。個人年金保険料は旧制度に100,000円、新制度にも100,000円がありますが、新旧を合算すると上限が40,000円に下がってしまうため、旧制度だけで計算した50,000円を採用したほうが有利です。合計すると50,000円+0円+50,000円=100,000円となり、これが本問の正解です。
所得税における生命保険料控除の全体の上限額は120,000円ですが、これは各区分の控除額を合計した金額がこの上限を超えた時に初めて適用されるものであり、無条件に120,000円が控除額になるわけではありません。今回の資料をもとに計算した合計額は100,000円で、上限には達していないため、そのまま100,000円が控除額です。新旧両方の契約があると聞いて、反射的に上限額をそのまま答えにしてしまうと出てきそうな数字ではありますが、12万円とする本記述は不適切です。
今回のポイントは、一般の生命保険料と個人年金保険料のそれぞれで、旧制度のみ・新制度のみ・新旧合算という3通りの計算結果を比べて、一番大きい金額を選べるという点でした。旧制度の年間支払保険料が60,000円を超えているカテゴリーでは、合算の上限(40,000円)よりも旧制度のみで計算した金額(最高50,000円)のほうが有利になります。一般の生命保険料は旧制度の50,000円、個人年金保険料も旧制度の50,000円を採用し、介護医療保険料は支払いがないため0円。合計すると100,000円になり、これが所得税における生命保険料控除額です。
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