2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問15 (リスク管理 問5)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問15(リスク管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
- 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
- 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
リスク管理分野から、生命保険の税金に関する問題です。
生命保険によって死亡保険金を受け取った場合、相続税、所得税、贈与税のいずれかの税金の対象になります。
適切
リビング・ニーズ特約とは、医師に余命6ヵ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。
病気やケガによる高度障害保険金や三大疾病保険金などの保険金は非課税となりますが、リビング・ニーズ特約によって被保険者本人が受け取る保険金も非課税の対象です。
適切
一時払終身保険の解約返戻金は、解約時期に関わらず一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、一時払養老保険など一定の要件を満たす保険を保険期間5年以下で契約した場合などは、
金融類似商品として源泉分離課税の対象となります。
その場合、差益に対して20.315%の税率で課税されます。
不適切
本選択肢の場合、契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は、受取人が相続人であるかどうかにかかわらず、原則として相続税の課税対象となります。
適切
病気やケガの治療のために給付される入院給付金は非課税です。
その他非課税となる主な給付金は下記の通りです。
・がん診断給付金
・先進医療給付金
・手術給付金
・通院給付金
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02
リビング・ニーズ特約の保険金、一時払終身保険の解約返戻金、相続人でない者が受け取った死亡保険金――これらを受け取った時、税金はどうなるか、パッと言えますか。生命保険の税金は、契約者・被保険者・受取人の関係と、受け取る保険金の性質によって、所得税・相続税・贈与税のいずれになるかが変わってきます。1つずつ丁寧に見ていきましょう。
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる仕組みです。この生前給付金は、死亡を支払事由とするものではなく、被保険者本人が重度の疾病を理由に受け取る保険金として扱われます。そのため、身体の傷害に基因して支払われる保険金と同じ枠組みで非課税所得となります。入院給付金や手術給付金が非課税であるのと同じ扱いだと押さえておけば十分です。ただし受け取った後に使い切れずに被保険者が死亡した場合、残額は本来の相続財産として相続税の対象になる点は別の論点です。本記述の内容は適切です。
一時払の保険を5年以内に解約すると、金融類似商品として約20%の源泉分離課税になる、という知識だけで判断すると、この記述を不適切だと早合点しかねません。しかし源泉分離課税の対象になるのは、満期保険金があり、その額に対する死亡保険金の割合が一定以下であるといった要件を満たす商品に限られます。具体的には一時払養老保険や確定年金型の一時払個人年金保険などで、そもそも満期保険金が存在しない終身保険はこの要件を満たしようがなく、対象から外れます。したがって解約の時期にかかわらず、受け取った解約返戻金は通常の一時所得として総合課税の対象になります。一時払・5年以内という条件だけで反射的に源泉分離課税と結び付けないよう注意が必要です。本記述の内容は適切です。
死亡保険金にかかる税金は、被保険者・保険料負担者・保険金受取人の3者の関係で決まります。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人であるこのケースでは、受取人が誰であっても相続税の対象になります。受取人が被保険者の相続人であれば相続により取得したものとみなされ、相続人ではない第三者であれば遺贈により取得したものとみなされますが、いずれにしても税目は相続税のままです。贈与税の課税対象とする本記述は誤りで、これが本問の正解です。なお、相続人ではない受取人は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使えないという不利益はありますが、それは相続税の枠内での話であり、税目そのものが贈与税に変わるわけではありません。
医療保険の入院給付金や手術給付金は、被保険者自身の治療にかかった負担を補うためのお金であり、利益を得る性質のものではないことから、所得税法上、身体の傷害に基因して支払われる保険金として非課税所得に分類されます。契約者と被保険者が同一人かどうかにかかわらず、被保険者自身が受け取る入院給付金は非課税という扱いは変わりません。本記述の内容は適切です。
死亡保険金の税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで所得税・相続税・贈与税のいずれになるかが決まり、受取人が相続人でなくても贈与税になるわけではないという点は誤解しやすいところです。一時払終身保険が源泉分離課税の対象外であること、入院給付金やリビング・ニーズ特約の生前給付金が非課税であることとあわせて、どの保険金がどの税目に結び付くのか、契約者・被保険者・受取人の関係図を自分で書きながら整理しておくと本番でも迷いにくくなります。
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