2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問17 (リスク管理 問7)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問17(リスク管理 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

住宅用建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  • 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。
  • 火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。
  • 火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。
  • 住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。

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この過去問の解説 (2件)

01

火災保険と聞くと火事そのものだけをイメージしがちですが、この設問で一番の落とし穴になっているのは、経年劣化と落雷という、性質がまったく違う2つの損害の線引きです。加えて、消火活動による水濡れ損害や、保険金を受け取った後の保険金額の扱いも問われています。

選択肢1. 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。

火災保険は、消火活動に伴って生じる損害も広く補償の対象に含めています。隣家で発生した火災を消し止めるための放水によって、自分の家に収容している家財が水濡れの被害を受けた場合、これは火災という事故に付随して生じた損害として扱われ、家財を保険の対象に含めていれば補償を受けられます。本記述の内容は適切で、本問の正解に当たります。消火活動による損害まで補償に含まれることは、見落としがちなポイントの1つです。

選択肢2. 火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。

火災保険が補償するのは、急激かつ偶然な外来の事故によって生じた損害であり、時間の経過とともに自然に進む劣化現象はそもそもこの前提に当てはまりません。色あせや変質、さび、かび、腐食といった経年劣化は、事故ではなく建物の維持管理の問題として扱われ、補償の対象外とされています。経年劣化による腐食が補償の対象となるとする本記述は誤りです。

選択肢3. 火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。

落雷は、火災・破裂爆発と並んで火災保険の基本補償に含まれる代表的な事故の1つです。建物に直接雷が落ちた場合だけでなく、近くの電柱などへの落雷で生じた異常な電圧や過電流によって、家財であるテレビやパソコンなどの電化製品が故障した場合も補償の対象に含まれます。補償の対象とならないとする本記述は誤りです。

選択肢4. 住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。

住宅用の火災保険では、1回の事故で支払われた保険金が保険金額に満たない場合、保険金を受け取った後も契約時の保険金額はそのまま維持されます。今回支払われた1,000万円は保険金額2,000万円の半分にとどまり、全損には当たりません。したがって、その後も保険金額は2,000万円のまま変わりません。保険金額が1,000万円に減額されるとする本記述は誤りです。

まとめ

今回問われたのは、消火活動による水濡れのような付随的な損害も補償されること、経年劣化と落雷では結論が逆になること、そして保険金を受け取っても保険金額そのものは基本的に減らないことでした。とりわけ経年劣化と落雷は混同されやすい組み合わせですが、分かれ目は単純です。自然に進む劣化は補償されず、突発的な事故である落雷は補償される。それだけのことです。

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02

リスク管理分野から、火災保険に関する問題です。
火災保険とは、火災によって生じた建物や家財の損害を補償する保険です。
火災保険には、主として住宅火災保険や住宅総合保険があります。

基本的な補償範囲は下記の通りです。


・住宅火災保険
→火災、破裂、爆発、落雷、ひょう災、雪災は補償、

水害、落下物、盗難、地震、噴火、津波は対象外


・住宅総合保険
→火災、破裂、爆発、落雷、ひょう災、雪災、水害、落下物、盗難は補償、

地震、噴火、津波は対象外

選択肢1. 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。

適切
消火活動による水濡れによる損害は、火災保険の補償対象となります。

選択肢2. 火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。

不適切
火災保険では、経年劣化による損害は補償されません

選択肢3. 火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。

不適切
落雷による損害は、火災保険の住宅火災保険および住宅総合保険ともに、原則として補償対象となります。

選択肢4. 住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。

不適切
火災保険金の支払いによって、火災保険契約が終了するかどうかの問題です。
火災保険金額の一部が支払われた場合でも、補償額の減少なしで契約は継続します。
しかし、1回の事故で保険金額の80%など一定割合を超える保険金が支払われた場合は、契約が終了することがあります。
本選択肢の場合、50%の支払いである為、保険金額2000万円の火災保険が継続となります。

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