2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問29 (金融資産運用 問9)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問29(金融資産運用 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはできない。
- 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
金融資産運用分野から、株式譲渡益および配当金の所得税に関する問題です。
大まかな区分は下記の通りです。
・譲渡所得
→上場株式等を売却して利益が生じた場合
<税率>20.315%
<課税方法>原則、申告分離課税
・配当所得
→上場株式の配当金および投資信託の分配金を受け取った場合
<税率>20.315%
<課税方法>総合課税・申告分離課税の選択可能
適切
上場株式等の配当等については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することも可能です。
ただし、上場株式等の譲渡損失と損益通算するには、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択する必要があります。
不適切
損益通算した結果残った損失は、翌年以降に繰り越すことができます。
この繰越控除は、翌年以降の3年間にわたって行うことができます。
不適切
源泉徴収選択口座(特定口座・源泉徴収あり)は、基本的に申告は不要ですが、確定申告を選択することもできます。
また、譲渡所得および配当所得について各々選択することもできます。
つまり確定申告を、「両方する」「両方しない」「譲渡所得のみする」「配当所得のみする」を選べます。
不適切
証券会社の課税される口座の種類は下記の通りです。(本問の用語を採用)
〇特定口座
・源泉徴収選択口座→源泉徴収あり
・簡易申告口座→源泉徴収なし
〇一般口座
「特定口座年間取引報告書」とは、証券会社が特定口座内の1年間の取引状況を計算してまとめた書類です。
簡易申告口座も特定口座であるため、特定口座年間取引報告書が作成・交付されます。
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02
特定口座には、源泉徴収がされる口座(源泉徴収選択口座)と、源泉徴収がされない口座(本問でいう簡易申告口座)の2種類があり、確定申告の要否や損益通算の可否がそれぞれ異なります。あわせて、上場株式等の配当所得をどの課税方式で申告するかによっても、譲渡損失との損益通算が出来るかどうかが変わってくる点が、この問題の一番のポイントです。
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算が認められるのは、配当所得について申告分離課税を選択した場合に限られます。総合課税を選んで確定申告をした配当所得は、この損益通算の対象になりません。総合課税は配当控除を受けられる代わりに、譲渡損失との損益通算という選択肢を手放す申告方法だと整理しておくと分かりやすいでしょう。この記述は制度のとおりで、本問の正解はこの内容に当たります。
繰越控除の期間を5年間とする本記述は誤りで、正しくは翌年以後3年間です。控除しきれなかった譲渡損失を繰り越す場合は、その後の年において連続して確定申告書を提出し続けることが条件になります。年数を1年でも間違えて覚えていると本問では失点につながるため、正確な数字で押さえておきたい部分です。
源泉徴収選択口座内の譲渡益と、そこに受け入れた配当等については、口座単位でどちらか一方のみを申告する、あるいはどちらも申告しないという選択が出来ます。ただし、その口座内の譲渡損失を申告する場合は、あわせて受け入れた配当等も申告する必要があるという制約はあります。いずれかのみの申告が一律に出来ないとする本記述は誤りです。
簡易申告口座と呼ばれる源泉徴収なしの特定口座でも、金融商品取引業者から特定口座年間取引報告書が交付され、これを使って簡便に申告することが出来ます。報告書自体は源泉徴収の有無にかかわらず作成される書類であり、投資家がゼロから譲渡所得等の金額を計算し直す必要はありません。本記述は前提から誤っています。
上場株式等の課税では、配当所得を総合課税と申告分離課税のどちらで申告するかによって譲渡損失との損益通算の可否が変わること、繰越控除の期間は3年間であること、そして源泉徴収選択口座・簡易申告口座のいずれも申告の選択肢や特定口座年間取引報告書の扱いに独自のルールがあることを1つずつ整理しておきましょう。数字や口座の種類を混同しやすい分野なので、根拠となる制度とセットで覚えておくと得点につながります。
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