2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問30 (金融資産運用 問10)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問30(金融資産運用 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
- 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
金融サービス提供法は、金融商品を販売・勧誘する側に一定のルールを課すことで、顧客を保護するための法律です。なぜ勧誘方針の公表や重要事項の説明が義務付けられているのでしょうか。それは、金融商品の知識量に業者と顧客との間で大きな差があり、放っておくと顧客側が不利な契約を結びやすいためです。この視点を持っておくと、4つの記述のどれが実際の条文の趣旨に沿っているかを見分けやすくなります。
金融サービス仲介業者の制度は、1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の分野を横断して仲介出来るようにした一方、取り扱える商品やサービスの範囲には制限が設けられています。対象になるのは、商品設計が複雑でなく、仲介にあたって高度な説明を必要としないと考えられるものに限られ、高度に専門的な説明を要する金融サービスはむしろ対象から除かれています。本記述はこの制限と逆の内容を述べており、誤りです。
金融商品販売業者等が業として勧誘を行おうとする場合、あらかじめ勧誘方針を定め、これを公表することが義務付けられています。勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況や契約目的に照らして配慮すべき事項、勧誘の方法・時間帯に関して配慮すべき事項などを盛り込むことが求められます。この規定を正しく述べており、本問の正解はこの記述です。
損害額と推定されるのは、顧客が払い込んだ元本の総額そのものではなく、元本欠損額です。元本欠損額とは、支払った金銭等の合計額から、取得した金銭等の合計額を差し引いた金額を指し、実際に生じた損失部分に相当します。元本の総額をそのまま損害額とみなしてしまうと、値上がりした部分があった場合との整合性が取れなくなるため、この記述は誤りです。
重要事項の説明は、すべての顧客に画一的な方法・程度で行えばよいわけではありません。顧客の知識、経験、財産の状況、そして契約を締結する目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法・程度で行うことが求められています。属性を無視して一律の説明で済ませることは、かえって法の趣旨に反しており、本記述は不適切です。
金融サービス提供法のポイントは、勧誘方針の策定・公表義務、損害賠償請求時の元本欠損額の推定規定、そして重要事項の説明は顧客の知識や経験、財産の状況、契約目的に応じて行うべきという3点に集約されます。金融サービス仲介業者が扱える商品の範囲にも制限がある点とあわせて、業者側に求められる配慮の中身を条文の言葉で覚えておくと、選択肢の言い換えに惑わされにくくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
金融資産運用分野から、金融サービス提供法に関する問題です。
正式名称は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」です。
金融商品の販売や勧誘において、投資家(個人・法人)を守ることを目的とした法律です。
具体的には、販売者の重要事項の説明義務や損害賠償責任義務等が明記されています。
不適切
金融サービス仲介業者は、一つの登録で、銀行・証券・保険・貸金の全分野を取り扱える制度です。
以前は各分野ごとに個別登録が必要でしたが、金融サービス仲介業者制度により、一括で多角的なサービス提供を行うことができるようになりました。
しかし、その対象は「顧客に対し高度に専門的な説明を必要としない金融サービス」に限られています。
適切
金融商品販売業者等とは、金融商品の販売やその代理・媒介を業として行う事業者です。
金融商品販売業者等は、適正な勧誘を行うための勧誘方針を策定し、公表しなければいけません。
不適切
損害賠償請求の損害額は、顧客が金融商品に払い込んだ額から顧客が受け取った金銭や財産の合計額を引いた金額(元本欠損額)となります。
元本の総額ではない点、注意が必要です。
不適切
金融サービス提供法では、顧客の知識・経験・財産の状況・取引目的などを踏まえ、顧客に理解されるために必要な方法・程度で説明することが求められます。
つまり、すべての顧客に同じ方法および程度の説明をしなければならない、としている本選択肢は間違いです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問31)へ