2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問31 (タックスプランニング 問1)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問31(タックスプランニング 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
- 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
- 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
- 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
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