2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問31 (タックスプランニング 問1)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問31(タックスプランニング 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
- 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
- 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
- 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
タックスプランニング分野から、所得税のしくみに関する問題です。
所得税とは、個人の所得に対して課税される税金です。
所得とは、収入から必要経費を引いたあとに残った利益のことであり、一年間の所得に対して所得税が課税されます。
不適切
所得税納税義務者の区分と課税対象は下記の通りです。
日本国籍の有無ではなく、国内に住所等があるかどうかなどによって区分されます。
不適切
原則として、住所地が所得税の納税地となります。
例外として、納税者が住所地に代えて、居所地や事業所等の所在地を納税地とすることを選択できる場合もあります。
不適切
収入金額は、原則として、その年に収入すべきことが確定した金額を計上します。
実際に受け取っていない未収入の金額であっても、原則として収入金額に含まれます。
適切
課税所得金額が大きくなるにつれて税率が段階的に高くなる方式を、超過累進税率といいます。
所得税は超過累進税率を採用しており、その税率は7段階に分けられています。
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02
この問題で一番間違えやすいのは、納税義務者の範囲と納税地の特例です。所得税というと「日本国籍を持つ人が日本で稼いだお金にかかる税金」というイメージを持ちがちですが、実際の制度はもう少し広い範囲をカバーしています。誰が納税義務者になるのか、納税地はどこまで柔軟に選べるのか、そして収入金額はいつの時点で計上するのかという基本ルールを、順番に確認していきましょう。
所得税の納税義務者は日本国籍を有する個人に限られません。居住者は国籍を問わず国内外のすべての所得について課税され、非居住者であっても日本国内で生じた所得(国内源泉所得)については課税の対象になります。外国法人であっても国内源泉所得があれば課税関係が生じるため、国籍や本社の所在地だけで納税義務者の範囲を区切る本記述は誤りです。
納税地は原則として住所地になりますが、これで固定されるわけではありません。国内に住所または居所を有し、かつそれ以外の場所に事業場等を有する場合には、住所地・居所地に代えて事業場等の所在地を納税地とすることが認められています。手続としては、確定申告書に選んだ納税地を記載すれば足ります。かつては変更のたびに届出書を提出する必要がありましたが、2023年1月1日以後は届出書の提出が不要となり、申告書への記載に一本化されました。いずれにしても、居所地や事業所の所在地を選べないと言い切っている本記述は誤りです。
収入金額の計上は、実際に金銭を受け取ったかどうかではなく、その年において収入すべき権利が確定したかどうかで判断するのが原則です(権利確定主義)。年末までに入金がなくても、取引の内容や契約から収入すべき金額が確定していれば、その年の収入金額に含めます。未収入の金額をあらかじめ差し引くという説明は、この原則と逆の内容になっており誤りです。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと5%から45%までの7段階に区分されており、課税総所得金額が大きくなるほど段階的に高い税率が適用される仕組みになっています。これが超過累進税率で、担税力に応じた公平な負担を図る目的で採用されています。段階的に税率が上がる仕組みをそのとおりに言い表しており、本問の正解に当たるのはこの記述です。
所得税の基本ルールは、国籍や本社所在地ではなく居住形態や所得の発生場所で課税範囲が決まること、納税地は住所地が原則としつつも届出により居所地や事業場等を選べる場合があること、収入金額は入金の有無ではなく権利確定主義で計上時期を判断すること、そして税率は段階的に上がる超過累進税率が採用されていることの4点です。数字が絡む論点ではないぶん見落としやすいので、原則と例外をセットで整理しておきましょう。
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