2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問33 (タックスプランニング 問3)
問題文
〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額:▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額:100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問33(タックスプランニング 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額:▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額:100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)
- 10万円
- 30万円
- 60万円
- 85万円
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
総所得金額の計算問題は、単純に3つの所得を足し引きするだけでは正しい答えにたどり着けません。不動産所得や事業所得のような日々の営みから生じる所得(経常所得)は、そのままの金額で扱われますが、一時所得は特別控除を差し引いた上で2分の1にしてから合算するという特別なルールがあります。さらに、赤字になった所得を黒字の所得と相殺する損益通算は、この2分の1の計算より前の段階で行うことになっています。この順序を取り違えると、選択肢に並んだ数字のどれかにたどり着いてしまうため、計算の手順そのものが問われている問題だと考えてください。
10万円という数字は、損益通算の順序を逆にしてしまうと出てきます。一時所得の金額100万円を先に2分の1にして50万円を作り、そこから不動産所得と事業所得を通算した損失40万円をあとから差し引くと、50万円-40万円=10万円になります。しかし損益通算は2分の1にする前の金額に対して行うのが正しい順序であり、2分の1を先に済ませてから引き算をするこの手順は誤りです。
まず不動産所得60万円と事業所得の損失100万円を合算すると、60万円-100万円=▲40万円になります。飲食店経営による事業所得の損失は損益通算の対象になるので、この▲40万円を一時所得の金額100万円から差し引きます。100万円-40万円=60万円となり、これを2分の1にすると60万円×1/2=30万円です。経常所得側はこの通算で使い切っているため、総所得金額はこの30万円のみとなり、これが本問の正解です。
60万円は、一時所得を2分の1にする手順そのものを忘れてしまうと出てくる数字です。不動産所得60万円と事業所得の損失100万円、一時所得100万円をそのまま単純に足し引きすると、60万円-100万円+100万円=60万円になります。一時所得は総所得金額に算入する際に必ず2分の1にする決まりがあり、この手順を抜かしたままの60万円は不適切です。
85万円は、2つの誤りが重なると出てくる数字です。1つは事業所得の損失100万円を通算に反映せず、不動産所得の黒字60万円だけをそのまま残してしまう誤り、もう1つは一時所得の金額100万円からもう一度特別控除50万円を差し引いてしまう誤りです。(100万円-50万円)×1/2=25万円を計算し、これを60万円に足すと60万円+25万円=85万円になります。しかし本問で示された一時所得の金額100万円は、すでに特別控除を差し引いたあとの金額であり、事業所得の損失も損益通算の対象からは外せません。
総所得金額の計算では、①経常所得どうし(不動産所得と事業所得)をまず合算すること、②そこで生じた損失は一時所得の金額(特別控除後・2分の1にする前の金額)から差し引くこと、③その残額を2分の1にしてから総所得金額に算入することの3つの手順を、この順番のとおりに進める必要があります。今回は不動産所得60万円と事業所得の損失100万円で▲40万円、これを一時所得100万円から差し引いた60万円を2分の1にした30万円が答えです。手順を1つでも入れ替えると別の選択肢の数字に化けてしまうため、計算過程を書き出しながら解く習慣をつけておくと安全です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
タックスプランニング分野から、所得の損益通算に関する問題です。
損益通算とは、所得に関して生じた損失と利益を相殺することをいいます。
損益通算するには順序があり、10種類の所得を下記の3つの区分に分けることから始まります。
<経常的な所得(通常発生する所得)>
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
<一時的な所得>
譲渡所得、一時所得
<上記以外の所得>
山林所得、退職所得
適切
損益通算の手順は下記の通りになります。
①経常的な所得内と一時的な所得内、各々の損益通算を行う
<経常的な所得>
不動産所得+事業所得
=60万円+▲100万円
=▲40万円
<一時的な所得>
一時所得
=100万円
②経常的な所得と一時的な所得の間で損益通算を行う
経常的な所得+一時的な所得
=▲40万円+100万円
=60万円
③上記以外の所得(山林所得および退職所得)との損益通算を行う
本選択肢においては、該当なし
よって、損益通算後の所得金額は60万円となります。
ただし、一時所得は総合課税の対象となり、損益通算後に残った金額の2分の1が、総所得金額に算入されます。
ゆえに
総所得金額に算入される額
=一時所得(損益通算後)÷2
=60万円÷2
=30万円
10種類の所得のなかで他の所得と損益通算できる代表的な所得は、下記の4種類となります。
よく問題に出題されるので、覚えておきましょう。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問34)へ