2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問34 (タックスプランニング 問4)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問34(タックスプランニング 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
- 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
- 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。
- 医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
タックスプランニング分野から、医療費控除に関する問題です。
医療費控除とは、納税者および生計を一にする配偶者その他親族が医療費等を支払った場合、その一定額の控除を受けることができる制度です。
適切
医療費控除は、1年の間に支払った医療費が対象となります。
その医療費は実際に支払った金額であり、未払いとなっている医療費は対象外です。
不適切
給与所得者が医療費控除の適用をうけるためには、確定申告が必要となります。
適切
医師等の診療等を受けるための通院費で、通常必要なものは、医療費控除の対象となります。
適切
医療費控除額の計算方法は下記の通りです。
医療費控除額(上限200万円)
=支払った医療費-保険金などの金額-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方
医療費控除の額を計算する場合、補填として受け取った保険金は医療費から差し引きます。
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02
医療費控除は、年末調整でおなじみの生命保険料控除や社会保険料控除と同じ所得控除の一種です。ところが年末調整で処理出来る控除と、確定申告でしか処理出来ない控除が混在しているため、この違いを正確に覚えていないと足をすくわれます。医療費控除がどちらに当たるのか、そして支払時期や交通費、保険金による補填といった細かい要件を含めて、4つの記述を順に確認していきます。
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に現実に支払った医療費です。年末の時点で治療は終わっていても代金が未払いのままであれば、その年の医療費控除には含められず、実際に支払いを済ませた年になってはじめて対象になります。発生主義ではなく支払いベースで判断するという原則をそのまま言い表しており、適切な記述です。
年末調整で医療費控除の適用を受けられるとする本記述は不適切です。生命保険料控除や社会保険料控除のように勤務先が源泉徴収の段階で処理してくれる控除とは違い、医療費控除の適用を受けるには、控除の内容を記載した確定申告書を自分で税務署に提出する必要があります。これは給与所得者かどうかに関わらず共通のルールで、会社員であっても年末調整だけで完結させることは出来ません。これが本問の正解です。
通院のために利用した電車やバスなどの公共交通機関の運賃で、通常必要な範囲のものは医療費控除の対象に含まれます。同じ交通費でも手段によって扱いが分かれる点には注意が必要で、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象になりません。タクシー代も原則として対象外で、公共交通機関を利用出来ない事情があるときに限って認められます。これに対して電車やバスの運賃には、そうした条件は付きません。通院費に関するこの記述は制度どおりで、適切な内容です。
入院給付金などの保険金で医療費が補填された場合、その保険金は支払った医療費の合計額から差し引いて控除額を計算します。ただしこの差し引きは、あくまでその保険金が補填の対象としている医療費ごとに行うのが決まりで、補填額が対象医療費を上回っても、余った分を他の医療費から重ねて差し引く必要はありません。補填の対象となった医療費の範囲内で差し引くという限度の設け方まで含めて、この記述は適切です。
医療費控除は、支払いが確定した年に、実際に支払った金額をもとに計算するという支払いベースの制度です。通院のための公共交通機関の運賃は対象に含まれ、保険金による補填はその対象となった医療費の範囲内でのみ差し引きます。その上で見落としやすいのが適用の入り口で、生命保険料控除などと違って年末調整では完結せず、給与所得者であっても確定申告書の提出が必須になります。控除の中身だけでなく、どの手続きで受けられる控除なのかまでセットで押さえておきましょう。
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