2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問36 (タックスプランニング 問6)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問36(タックスプランニング 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
- 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
青色申告承認申請書の提出期限は「3月15日」と覚えている人が多いと思いますが、それだけを暗記していると、日付を少しずらしただけの記述に引っかかりやすくなります。この問題は4つの記述すべてに日付や期間が絡んでおり、原則の期限、新規開業の場合の期限、取りやめる場合の期限、そして期限内に処分がなかった場合の扱いという、似ているようで別物の4つの論点が並んでいます。数字を1つずつ照合していきましょう。
すでに業務を行っている人が新たに青色申告の承認を受けようとする場合、申請書の提出期限は青色申告の承認を受けようとする年の3月15日です。3月31日ではありません。この期限を過ぎると、その年分については白色申告のままとなり、青色申告の特典は翌年分からしか受けられなくなります。日付を16日分後ろにずらしている本記述は誤りです。
青色申告をやめる場合の届出書は、取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに提出することとされています。確定申告期限は原則としてその年の翌年3月15日であり、本記述にある3月31日という期限は誤りです。承認申請書は適用を受けようとする年の3月15日、取りやめの届出書はやめようとする年の翌年3月15日と、対象になる年は違っても3月15日という日付は共通している点を押さえておくと混同を防げます。
青色申告承認申請書を提出したあと、税務署から承認または却下の通知が来ないまま年末を迎えることもあり得ます。このような場合に備えて、その年の12月31日までに何の処分もなければ、その日に承認があったものとみなす規定が設けられています。これは所得税法上の明文規定で、申請した側がいつまでも処分を待たされ続けることのないようにするための仕組みです。なお、その年の11月1日以後に新たに業務を開始した人については、みなし承認の基準日が翌年2月15日にずれる特例が用意されていますが、これは前年から業務を行っている本記述のケースとは別の場面の話です。前年から業務を行っている者について12月31日を基準とするこの説明は制度どおりで、これが本問の正解です。
その年の1月16日以後に新規開業した場合の申請期限は、業務を開始した日から2カ月以内です。3カ月以内ではありません。すでに業務を行っている人の原則的な期限が3月15日であるのに対し、年の途中から始めた人には開業日基準の2カ月という別のルールが用意されており、期間を1カ月分長く書いている本記述は不適切です。
前年から業務を行っている人の原則的な提出期限は3月15日、その年の1月16日以後に新規開業した人は開業日から2カ月以内、そして取りやめの届出書も確定申告期限である翌年3月15日までという具合に、いずれも本記述で示された日付や期間とはずれています。唯一制度と一致しているのが、期限までに処分がなければ12月31日をもって承認があったものとみなすという規定で、これが本問の答えです。
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02
タックスプランニング分野から、青色申告に関する問題です。
青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付け、正しく記帳して申告することで、税制上の特典を受けられる制度です。
不適切
原則として、青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
不適切
青色申告を取りやめようとする場合、その年分の所得税の確定申告期限までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。
所得税の確定申告期間は、通常、2月16日から3月15日までです。
ゆえに、「翌年3月31日までに」としている本選択肢は間違いです。
適切
通常、青色申告承認申請書を提出したら、その後、税務署から承認通知が届きます。
この通知を受け取った後に、申請した年分の所得について青色申告を行うことができます。
提出した年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。
不適切
1月16日以降に新規開業した者が青色申告の適用を受けようとした場合、開業日から2ヵ月以内に、税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
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