2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問37 (タックスプランニング 問7)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問37(タックスプランニング 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。
- 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。
- 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
- 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。
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この過去問の解説 (2件)
01
法人の益金に算入されるかどうかは、お金が実際に入ってきたかどうかだけでは決まりません。現実に還付金として入金されても益金にならないものがあれば、帳簿上の数字を動かしただけで課税されるかどうかが問われる場面もあります。還付加算金と還付金の扱いの違い、完全子法人株式等の配当、資産を販売した時の収益をいつ・いくらで計上するか、そして棚卸資産の評価換えという4つの場面について、それぞれ益金に算入されるのかどうかを確認していきましょう。
法人税は損金に算入されない税金なので、それが過大に納付されて還付される場合の還付金についても、益金には算入しません。損金に出来ないものが戻ってきただけなので、益金にも計上しないという整合性が保たれています。一方で還付加算金は、還付されるまでの期間に対する利息に相当する性質のもので、法人税そのものとは別に新たに生じた収益であるため、益金の額に算入します。還付金と還付加算金とで扱いを分けているこの説明は適切です。
法人が他の法人から受け取る配当は、受け取った側で法人税がかかるとすると、配当の元になった利益に対してすでに支払われた法人税と二重に課税されることになります。この二重課税を避けるための制度が受取配当等の益金不算入で、株式の保有割合や保有期間に応じて不算入となる割合が段階的に決められています。その中でも、発行法人との間に完全支配関係があり継続して100%の株式を保有している完全子法人株式等については、負債利子の控除もなく、受け取った配当の全額が益金不算入となります。もっとも手厚い区分の扱いが正しく説明されており、この記述は適切です。
法人が資産を販売または譲渡したことによる収益は、代金を受け取った日ではなく、原則として資産を引き渡した日の属する事業年度の益金として計上します。金額についても、契約書に記載された対価の額そのものではなく、引渡しの時点における価額を基準とします。いつ、いくらで収益を認識するかという法人税の基本ルール(引渡基準)がそのまま説明されており、この記述は適切な内容です。
評価換えによる帳簿価額の増額分を益金に算入するとした本記述は誤りです。法人税法は、法人が保有する資産の評価換えによって帳簿価額を増額しても、その増額部分は原則として益金の額に算入しないと定めています。これは棚卸資産を含む資産全般に適用される原則で、実際に売却などの取引をして収益が確定したわけではなく、帳簿上の評価を書き換えただけの段階では課税対象にしないという考え方に基づいています。会社更生法上の評価換えなど例外的に益金算入となる限られた場面はありますが、それはあくまで例外です。これが本問の正解です。
還付加算金の益金算入と還付金の益金不算入、完全子法人株式等の配当の全額不算入、資産の引渡し時における収益計上という3つは、いずれも制度どおりの記述でした。これに対して棚卸資産の評価換えによる帳簿価額の増額は、実際の取引を伴わない評価上の変動にとどまるため、原則として益金には算入しません。評価損の計上が限定的にしか認められないのと対になる原則として、評価益についても計上しない側に立つという構造をあわせて覚えておくと、他の資産の評価換えの論点にも応用が利きます。
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02
タックスプランニング分野から、法人税の益金に関する問題です。
法人税とは、法人の所得に課税される税金です。
その課税対象は、法人税法上の所得となります。
・益金→法人税法上、収益として扱われるもの
・損金→法人税法上、費用として扱われるもの
法人税法上の所得=益金-損金
通常、会計上の利益と法人税法の所得は一致しないことがあります。
そのため、会計上の利益に加算・減算して、法人税法の所得を求めるように調整します。
これを税務調整といいます。
<税務調整方法>
・益金算入
→収益ではないが、益金に加える(所得金額増↑)
・損金不算入
→費用であるが、損金に加えない(所得金額増↑)
・益金不算入
→収益であるが、益金に加えない(所得金額減↓)
・損金算入
→費用ではないが、損金に加える(所得金額減↓)
一般的に、所得金額が増えると法人税で納めるべき税金も増え、所得金額が減ると法人税で納めるべき税金も減ります。
適切
還付加算金とは、還付金に係る利息相当分をいいます。
還付金は納め過ぎた税金がかえってきただけなので、益金不算入です。
ただし、利息である還付加算金は益金算入になります。
適切
法人税の二重課税を調整するため、受け取った配当金等を益金不算入にすることができます。
下記のように、株式保有割合や区分によって益金不算入にできる割合がことなります。
・完全子法人株式等(100%保有)
→受取配当金等の全額を益金不算入
・関連法人株式等(1/3超保有)
→受取配当金等全額−負債利子を益金不算入
・その他株式等(1/3以下5%超)
→受取配当金等の50%を益金不算入
・非支配目的株式等(5%以下)
→受取配当金等の20%を益金不算入
適切
法人が資産の売買や譲渡によって得た収益は、引き渡し時の価格で、引き渡し日が属する事業年度の益金に算入されます。
実際に受け取った額でなく、引き渡し時の価格である点には、注意が必要です。
不適切
棚卸資産の評価換えとは、在庫の帳簿上の価格を実際の価値に合わせて見直し、場合に応じて評価損や評価益を計上する会計方法です。
評価益を計上した場合、帳簿上は利益が発生します。
しかし、法人税法では棚卸資産の評価益について、原則として益金への算入を認めていません。
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