2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問39 (タックスプランニング 問9)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問39(タックスプランニング 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
  • 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
  • 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。
  • 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

簡易課税制度は中小事業者の事務負担を軽くするための仕組みだと聞くと、規模の指標である従業員数がみなし仕入率にも関係していそうに思えるかもしれませんが、実際に判定基準になっているのはその事業者が行っている取引の業種です。選択制度としての届出のタイミング、2年間の継続適用、やめる時の届出期限とあわせて、簡易課税制度をめぐる4つの記述を確認していきましょう。

選択肢1. 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

みなし仕入率を左右するのは業種であって従業員数ではなく、この記述は不適切です。簡易課税制度のみなし仕入率は、卸売業を第1種、小売業を第2種というように、事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに業種を6つの区分に分けた上で、その区分に応じて90%から40%までの率が定められています。従業員数の多さや会社の規模によって率が変わる仕組みにはなっていません。同じ従業員数の会社でも、卸売業と不動産業とではみなし仕入率がまったく異なります。なお、みなし仕入率を乗じる対象も「課税売上高」ではなく、正確には「売上げに係る消費税額」です。この点でも本記述は制度の計算構造と食い違っており、本問の正解に当たります。

選択肢2. 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

事業を新しく始めた場合には、届出のタイミングについて特例が用意されています。届出書は本来、適用を受けようとする課税期間が始まる前の課税期間中に提出しておくのが原則ですが、新たに事業を開始した事業者については、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが出来ます。開業した年から間を置かずに簡易課税を使えるようにする例外的な取扱いであり、この記述は適切な内容です。

選択肢3. 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。

簡易課税制度選択届出書を提出して適用を開始すると、事業を廃止した場合などの一定の事情がない限り、2年間は継続して簡易課税制度を適用しなければなりません。その年だけ本則課税の方が有利だからといって、事業者の判断で自由に切り替えることは出来ない仕組みになっています。設備投資が多い年など本則課税の方が還付を受けやすい年があっても、この2年間の縛りは変わらないため、選択の際には慎重な判断が必要です。継続適用の期間を正しく説明しており、適切な記述です。

選択肢4. 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

簡易課税制度をやめて本則課税に戻る場合は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。この届出書は、適用をやめようとする課税期間が始まる前日までに提出しておく必要があり、課税期間が始まってから慌てて提出しても、その課税期間からの適用取りやめには間に合いません。選択と不適用のいずれも切り替えのタイミングには事前提出が求められるという点で、この記述は適切です。

まとめ

簡易課税制度のみなし仕入率を分けているのは業種であり、従業員数という規模の指標は判定に関わりません。新規開業時の届出の特例、2年間の継続適用義務、取りやめる際の事前届出という残り3つの記述はいずれも制度どおりでした。事業区分と従業員規模を混同しないよう、みなし仕入率は「何を売っているか」「何をしているか」という取引の性質で決まるのだと意識して整理しておきましょう。

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02

タックスプランニング分野から、消費税の簡易課税制度に関する問題です。
消費税の税額を計算する方法としては、原則課税制度と簡易課税制度があります。

<消費税額計算方法>
・原則課税制度
 → 実際の仕入税額が控除額となる
簡易課税制度
 → 売上高にみなし仕入率を掛けて控除額を計算

 

簡易課税制度は、下記2つの条件に当てはまる場合に適用されます。
・基準期間の課税売上高が5,000万円以下

・「消費税簡易課税制度選択届出書」を所定の期限までに提出
 

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して簡易課税制度を選択していても、
基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合は、簡易課税制度の適用を受けることができません。

選択肢1. 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。

不適切
簡易課税制度のみなし仕入率は、従業員数ではなく、事業区分によって決められています。

(引用:国税庁HP「No6505 簡易課税制度」より)

選択肢2. 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

適切
新規に事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

既に事業を開始している事業者は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

選択肢3. 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。

適切
事業者が簡易課税制度を選択した場合、原則として最低2年間は継続して簡易課税制度の適用を受けなければなりません。

選択肢4. 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

適切
簡易課税制度を選択している事業者がその適用をやめようとする場合は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

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