2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問42 (不動産 問2)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問42(不動産 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
- 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産分野から、宅地建物取引業法における専任媒介契約に対する問題です。
専任媒介契約とは、依頼者が、他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない媒介契約です。
他の媒介契約との違いは下記の表の通りです。
適切
指定流通機構とは、国土交通大臣が指定した機構です。
不動産会社が物件情報を登録・検索できるネットワーク「レインズ(REINS)」を運営しています。
専任媒介契約締結した宅地建物取引業者は、契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構へ登録する必要があります。
不適切
専任媒介契約の有効期限は、最長で3ヵ月と定められています。
それより長い期間を定めた場合、3ヵ月を超える部分が無効となり、3ヵ月の契約として扱われます。
契約自体が無効となるわけではないので、本選択肢は間違いです。
不適切
専任媒介契約の有効期間に自動更新はなく、自動更新する旨の特約も無効となります。
ただし、依頼者の申し出により、有効期限の更新ができます。
不適切
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければいけません。
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02
専任媒介契約は、依頼者との関係で自動的に更新出来る契約なのでしょうか。それとも、依頼者の意思確認が毎回必要になるのでしょうか。宅地建物取引業法は、専任媒介契約を結んだ宅地建物取引業者に対して、有効期間や指定流通機構への登録、業務処理状況の報告について、依頼者を保護するための細かいルールを課しています。専属専任媒介契約とは数値が異なる部分もあるため、混同しないように1つずつ見ていきましょう。
宅地建物取引業法は、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に対し、国土交通省令で定める期間内に、契約の目的物である宅地または建物の所在・規模・形質・売買すべき価額といった一定の事項を、指定流通機構に登録することを義務付けています。指定流通機構への登録は、物件情報を広く流通させ、依頼者に不利益な囲い込みが起きないようにするための仕組みです。登録義務の存在を過不足なく言い表しており、これが本問の正解です。
専任媒介契約の有効期間の上限が3カ月である点自体は正しい制度です。ただしこれより長い期間を定めた場合の効果が誤っています。宅地建物取引業法は、3カ月を超える期間を定めたときは、その媒介契約の全体が無効になるのではなく、期間の部分だけを3カ月とみなすと規定しています。契約自体が無効になるという結論は制度と食い違っており、この記述は不適切です。
専任媒介契約の有効期間は、依頼者からの申出があれば更新することが出来ます。ただしこの更新は、期間満了のたびに依頼者の意思を確認することを前提とした仕組みであり、契約を結ぶ時点であらかじめ自動的に更新する旨を定めておく特約は無効とされています。依頼者が契約を続けるかどうかを都度判断出来るようにすることが制度の狙いであり、自動更新特約を有効とする本記述は不適切です。
業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約と専属専任媒介契約とで頻度が異なります。専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約ではより頻度が高い1週間に1回以上の報告が義務付けられています。専任媒介契約について「1カ月に1回以上」とする本記述は、実際の頻度である2週間に1回以上より間隔が長く、制度と一致しないため不適切です。
専任媒介契約は、有効期間の上限が3カ月、超過分は期間だけが3カ月に短縮されること、更新には依頼者の申出が毎回必要で自動更新特約は無効であること、業務処理状況の報告は2週間に1回以上であること、そして指定流通機構への登録義務があることの4点を押さえておく必要があります。専属専任媒介契約では報告が1週間に1回以上、指定流通機構への登録期限もより短く設定されているので、専任媒介契約との数値の違いをセットで覚えておきましょう。
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