2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問43 (不動産 問3)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問43(不動産 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
- 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
- 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
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