2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問44 (不動産 問4)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問44(不動産 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
- 定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
- 建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
- 定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で一番間違えやすいのは、定期借家契約を結ぶ前に賃貸人が行う事前説明の方法です。契約自体は公正証書等の書面であれば足りるのに対し、事前説明まで公正証書にしなければならないと思い込むと、正誤の判断を誤ります。定期借家契約は、期間の下限、事前説明の方法、対抗要件、期間満了の通知時期という4つの論点で普通の建物賃貸借と扱いが異なるため、それぞれを条文に沿って確認していきましょう。
普通の建物賃貸借では、期間を1年未満と定めると期間の定めのない契約とみなされる規定がありますが、この規定は定期借家契約には適用されません。定期借家契約は公正証書等の書面によって契約すれば、更新のない契約として期間を自由に定めることが出来るため、6カ月未満はもちろん、1カ月単位の短期の契約を結ぶことも可能です。期間の下限が定められていない制度の内容と一致しており、この記述は適切です。
定期借家契約の事前説明は、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して行うことが義務付けられています。ここで求められているのは書面の交付であって、契約書自体を公正証書で作る要件とは別の話です。契約方式について「公正証書による等書面によって」と定めているのとは異なり、事前説明の書面には公正証書であることまでは求められていません。事前説明の書類を公正証書に限定している本記述は、制度と食い違っており不適切です。本問の正解はこの記述に当たります。
建物賃貸借において、賃借権の登記は実務上あまり行われません。そこで借地借家法は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について所有権などの物権を取得した第三者に対して賃借権を対抗出来ると定めています。これは定期借家契約にも及ぶ一般的なルールであり、引渡しによる対抗要件の仕組みを正しく言い表しているため、この記述は適切です。
期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6カ月前までの間に、契約が終了する旨を賃借人に通知することが原則として必要です。この通知を怠ると、期間が満了しても賃貸人はその終了を賃借人に対抗出来ません。ただし通知期間を過ぎてから通知した場合でも、通知の日から6カ月を経過すれば終了を対抗出来るようになる救済規定があります。通知時期の原則を正しく言い表しており、この記述は適切です。
定期借家契約は、期間の下限がなく6カ月未満でも設定出来ること、事前説明は書面の交付で足り公正証書までは求められないこと、引渡しがあれば登記がなくても対抗出来ること、期間1年以上の契約は満了の1年前から6カ月前までに通知が必要なことの4点が基本です。契約書自体の方式(公正証書等の書面)と、事前説明の方式(書面のみで足りる)を別物として整理しておきましょう。
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02
不動産分野から、借地借家法に関する問題です。
本問では、借家権について問われています。
借家権とは、建物を借りる権利をいい、普通借家権と定期借家権の2種類があります。
適切
借地契約の賃貸借期間は下記のとおりです。
・普通借家契約→1年以上
・定期借家契約→契約で定めた期間
定期借家契約では、賃貸借期間をお互いの合意に基づく契約によって定めます。
よって、6ヵ月未満とすることも可能です。
不適切
定期借家契約では、賃貸人(貸主)は賃借人(借主)に対して、契約更新がなく期間満了により契約が終了する旨を、あらかじめ書面等で説明する必要があります。
書面等による説明が必要ですが、公正証書である必要までは求めていません。
適切
賃借権の対抗要件は、登記もしくは建物の引き渡しとなります。
賃借権の登記がなくても、建物の引き渡しを受けていれば、その後に建物の物権を取得した者に対して、賃借権を主張することができます。
適切
契約期間が1年以上ある定期借家契約の場合、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に対して、期間満了の1年前~6ヵ月前までの間に、契約が終了する旨を通知する必要があります。
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