2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問45 (不動産 問5)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問45(不動産 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000m2未満(三大都市圏の一定の区域内では500m2未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
- 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
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