2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問45 (不動産 問5)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問45(不動産 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  • 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000m2未満(三大都市圏の一定の区域内では500m2未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
  • 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
  • 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

土地を分筆しておけば、それだけで開発許可の手続きを避けられる、と考える人は少なくありません。しかし開発許可制度が問題にしているのは、土地の名義や登記の単位ではなく、そこに建築物を建てたり特定工作物を造ったりする目的を伴った土地の区画形質の変更かどうかです。市街化区域の定義、開発許可が不要になる規模、開発行為そのものの定義、そして許可後の建築制限という4つの論点を、順番に見ていきましょう。

選択肢1. 市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

都市計画法は、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きを認めています。このうち市街化区域は、既に市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域という2つの内容で定義されています。市街化を進める方向の区域が市街化区域、逆に市街化を抑制する区域が市街化調整区域という位置づけであり、本記述はこの定義と一致しているため適切です。

選択肢2. 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000m2未満(三大都市圏の一定の区域内では500m2未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

開発許可制度は、一定規模以上の開発行為についてのみ許可を要求する仕組みになっています。市街化区域内では、開発区域の規模が1,000平方メートル未満であれば原則として許可は不要ですが、首都圏・近畿圏・中部圏といった三大都市圏の一定の区域では、この基準がより小さい500平方メートル未満に引き下げられています。都市部ほど小規模な開発でも許可の対象に含めることで、無秩序な市街化を防ぐ狙いがあり、この規模基準を正しく言い表している本記述は適切です。

選択肢3. 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。

都市計画法が定める開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。この定義には「建築物の建築等の用に供する目的で行う」という条件が含まれているため、建築や工作物の建設を目的としない土地の分筆、例えば単に登記上の権利関係を整理するためだけの分筆は、開発行為には該当しません。そもそも単なる分合筆は登記簿上の区画が変わるだけで、土地の物理的な形状や性質に手を加えるものではないため、区画形質の変更そのものにも当たらないと扱われています。目的の有無を問わず分筆であれば一律に開発行為に当たるとする本記述は、この定義の要件を無視しており不適切で、これが本問の正解です。

選択肢4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

開発許可を受けた区域では、道路や排水施設といった基盤の工事が完了し、その旨の公告がされるまでは、区域内の土地に建築物を建築することが原則として禁止されています。工事完了前に建物を建ててしまうと、インフラが整わないまま利用が始まってしまい、開発許可制度が目指す計画的な市街地整備が損なわれるためです。工事完了の公告を境目とするこの制限を正しく言い表しており、本記述は適切です。

まとめ

開発許可制度でつまずきやすいのは、市街化区域内でも1,000平方メートル未満(三大都市圏の一定区域は500平方メートル未満)なら許可が不要になる規模基準と、開発行為の定義そのものに「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的」という条件が含まれている点です。分筆や合筆といった土地の区画変更であっても、建築目的を伴わなければ開発行為には当たりません。規模基準と目的要件をセットで押さえておくと、この種の設問で判断を誤りにくくなります。

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02

不動産分野から、都市計画法に関する問題です。
都市計画法とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な都市化を図ることで、住み良い街をつくることを目的とした法律です。

選択肢1. 市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

適切
市街化区域とは、既に市街地となっている区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
ちなみに、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域となっています。

選択肢2. 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000m2未満(三大都市圏の一定の区域内では500m2未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

適切

開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の開発許可が必要です。
開発許可が必要となる規模は、区域によって異なります。
線引き区域
市街化区域1,000㎡以上(三大都市圏の一定区域内500㎡以上)
市街化調整区域規模不問(規模に関わらず許可が必要)
〇非線引き区域→3,000㎡以上
本選択肢では、上記の規模未満の開発のため、都道府県知事等の許可は不要です。

選択肢3. 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。

不適切
都市計画法では、開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」としています。(都市計画法第4条第12項参照)
原則として、単なる土地の分合筆は、規制の対象とならず、開発行為に該当しません。

選択肢4. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切
開発行為に関する工事完了の公告とは、許可を受けた工事が完了し、完了検査を経た後に、都道府県知事等が工事の完了を公告することです。
都市計画の大まかな流れは下記のとおりです。
①開発工事をする(造成工事など)
②工事終了後、行政による検査
③検査合格後、工事完了の公告
④建物の建築工事の開始
よって、「開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない」とする本選択肢は正しいです。

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