2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問46 (不動産 問6)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問46(不動産 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
  • 共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  • 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
  • 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

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この過去問の解説 (2件)

01

容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合の上限を定める規制ですが、建築基準法は用途上必要な一部の部分について、延べ面積の算定から除外する複数の緩和規定を設けています。共用の廊下や階段、自動車車庫、地階の住宅部分など、対象ごとに不算入の範囲や上限の有無が異なって定められており、この違いを正確に押さえているかどうかがこの問題の分かれ目になります。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。

この規定が対象とするのは、幅員15m未満ではなく12m未満の前面道路です。建築基準法52条2項は、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率について、都市計画で定められた数値と、前面道路の幅員に住居系の地域では10分の4、それ以外の地域では10分の6を乗じた数値とを比較していずれか小さいほうを上限とすると定めており、この組み立て自体は正しいものの、基準となる幅員を15m未満としている点が誤りで、本記述は不適切です。

選択肢2. 共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

本記述は誤りです。共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、建築基準法52条6項により、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入されません。この不算入には、自動車車庫等部分や地階の住宅部分のような上限の定めがなく、該当する部分は割合の制限なく全て不算入となるため、3分の1という上限を付けている本記述は、制度の内容と食い違っています。

選択肢3. 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

自動車または自転車の停留・駐車のための施設部分、いわゆる自動車車庫等部分についても、建築基準法施行令の規定に基づき不算入の上限が定められていますが、その割合は各階の床面積の合計の5分の1であり、本記述が示す3分の1ではありません。共同住宅の共用廊下・階段のような上限なしの扱いとも、地階の住宅部分の3分の1とも異なる独自の割合が定められている点を取り違えており、この記述は不適切です。

選択肢4. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、建築基準法52条3項により、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。この規定は、地価の高い住宅地で地下室を活用しやすくするために設けられた特例で、対象となる部分の範囲、天井の高さの要件、不算入の上限割合のいずれも本記述の内容と一致しており、本問の正解です。

まとめ

容積率の不算入規定は対象ごとに上限の有無・割合が異なり、共同住宅の共用廊下・階段は上限なしで全て不算入、自動車車庫等部分は各階の床面積合計の5分の1、地階の住宅部分は住宅用途部分の床面積合計の3分の1が上限です。あわせて、前面道路の幅員による容積率の制限がかかるのは幅員12m未満の場合という点も押さえておくと、数字の入れ替えを狙った選択肢に惑わされにくくなります。

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02

不動産分野から、建築基準法の容積率に関する問題です。
容積率とは、敷地面積における延べ面積の割合であり、用途地域ごとに上限が定められています。

選択肢1. 敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。

不適切
前面道路の幅員が12m未満の場合、以下のいずれか低い方が容積率の上限となります。
・都市計画で定められた数値
・前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値
(住居系用途地域→10分の4、その他→10分の6)
 

選択肢2. 共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切
共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません

よって、「3分の1を限度として算入されない」とする本選択肢は誤りです。

選択肢3. 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

不適切
自動車車庫等部分の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。
3分の1ではなく5分の1となるため、本選択肢は間違いです。

選択肢4. 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

適切
原則として、地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。

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