2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問47 (不動産 問7)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問47(不動産 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不動産分野から、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する問題です。
建物の区分所有等に関する法律とは、区分所有建物(分譲マンションなど)の使用や管理に関する決まりを定めた法律です。
適切
管理者は少なくとも毎年1回は集会を招集する必要があります。
なお、管理者とは、区分所有建物の管理を行う者で、通常は管理組合の理事長が就任します。
不適切
集会の招集通知は、原則として、少なくとも集会日の1週間前までに、各区分所有者に発しなければなりません。
不適切
敷地利用権とは、専有部分を所有するための敷地に関する権利をいいます。
原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできません。
不適切
集会の決議は、その後区分所有を譲り受けたものに対しても効力を有します。
これは、すでに成立している集会の決議の効力は、決議後に区分所有権を譲り受けた者にも引き継がれるからです。
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02
この問題で特に間違えやすいのが、敷地利用権の分離処分と集会決議の効力に関する2つの記述です。原則と例外の関係を逆に覚えていると、正しく見える記述のほうを選んでしまいます。集会の運営に関するルールとあわせて、4つの記述を1つずつ確認していきましょう。
本記述は区分所有法の規定どおりの内容です。区分所有法34条は、集会は管理者が招集するとした上で、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定めています。年1回以上の開催が管理者に義務付けられている点をそのまま述べており、本問の正解です。
集会の招集通知を発すべき期限は、原則として会日より少なくとも1カ月前ではなく1週間前です。区分所有法35条は、会議の目的たる事項および議案の要領を示して各区分所有者に通知を発すべき期限を会日の1週間前と定めており、この期間は規約で伸ばすことが出来ます(2026年4月1日施行の改正により、規約で短縮することは出来なくなりました)。1カ月前としている本記述は、期間を実際より長く取り違えており誤りです。なお条文が示すことを求めているのは会議の目的たる事項と議案の要領の両方なので、本記述が目的たる事項だけを挙げている点も、厳密には条文の内容と揃っていません。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は専有部分とその敷地利用権を分離して処分することが原則として出来ません。専有部分と敷地利用権を一体のものとして扱うことで、権利関係が複雑になるのを防ぐための規定です。ただし規約に別段の定めがあるときはこの限りではなく、その場合に限って分離処分が可能になります。本記述は原則と例外の関係を逆にしており、誤りです。
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対してもその効力を生じます。区分所有権を後から譲り受けた人であっても、それ以前になされた集会の決議には従わなければなりません。決議の効力が及ばないとする本記述は、区分所有法の規定と逆であり誤りです。
区分所有法では、原則と例外の位置関係を逆に覚えていないかが繰り返し問われます。敷地利用権の分離処分は原則禁止で規約に別段の定めがあれば可能、集会の決議は特定承継人にも及ぶという2点は、選択肢の言い回しにつられて逆に判断しやすいところなので、条文の言葉のまま覚えておくと安心です。
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