2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問48 (不動産 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問48(不動産 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  • 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
  • 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
  • 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

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この過去問の解説 (2件)

01

「登記をすれば必ず登録免許税がかかる」と思われがちですが、これは正しくありません。登録免許税は登記の種類によって課税の有無や課税標準の求め方が異なり、なかには課税されない登記も存在します。相続・贈与という取得原因の違いと、抵当権設定という権利の種類の違いにも注目しながら、4つの記述の正誤を見極めていきます。

選択肢1. 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。

相続による所有権の移転登記は、登録免許税の課税対象に含まれており、課税標準となる不動産の価額に1,000分の4の税率を乗じて税額を計算します。相続で不動産を取得した場合であっても、その所有権移転登記には別途登録免許税がかかるため、課されないとする本記述は誤りです。

選択肢2. 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。

本記述は正しい記述です。建物を新築した際に行う表題登記は、所在・家屋番号・構造・床面積などを登記簿の表題部に反映させる報告的な登記であり、権利の得喪を公示する所有権保存登記や所有権移転登記とは性質が異なります。この報告的な性格から、表題登記には登録免許税が課されません。本問の正解に当たります。

選択肢3. 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。

抵当権設定登記の課税標準は固定資産税評価額ではなく、担保される債権の金額です。住宅ローンで3,000万円を借り入れて抵当権を設定する場合、課税標準は物件の評価額ではなく3,000万円という債権金額そのものになります。固定資産税評価額を課税標準とする本記述は誤りです。

選択肢4. 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

贈与により取得した不動産の所有権移転登記における課税標準は、相続税評価額ではなく固定資産税評価額です。市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格をもとに課税標準を算定する点は、相続や売買による所有権移転登記と共通しており、贈与だからといって相続税評価額を用いるわけではありません。本記述は誤りです。

まとめ

登録免許税は、相続・贈与のいずれによる所有権移転登記でも課税対象になり、課税標準は原則として固定資産税評価額です。これに対して建物を新築した際の表題登記には課税されず、抵当権設定登記だけは課税標準が債権金額になるという点が、この問題の押さえどころです。なお表示に関する登記であれば一律に課税されないというわけではなく、土地の分筆や建物の分割・区分の登記には不動産の個数に応じた税額がかかるので、新築時の表題登記と混同しないようにしましょう。

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02

不動産分野から、登録免許税に関する問題です。
登録免許税とは、不動産や法人などの登記・登録などに対して課税される国税です。
 

選択肢1. 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。

不適切
不動産登記は、表題部・権利部(甲区・乙区)に分かれます。
表題部不動産の情報
甲区所有権に関する情報
乙区所有権以外の権利に関する情報
登録免許税は、表題登記には原則として課税されません。

一方、所有権移転登記などの権利に関する登記には課税されます。

選択肢2. 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。

適切
表題登記には、登録免許税は課税されません。

選択肢3. 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。

不適切
不動産の所有権移転登記などでは、原則として固定資産課税評価額を課税標準とします。

一方、抵当権設定登記では、債権金額が課税標準となります。

選択肢4. 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

不適切
贈与による土地所有権移転登記の登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税評価額です。

相続税評価額ではありません。

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