2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問48 (不動産 問8)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問48(不動産 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。
- 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。
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