2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問49 (不動産 問9)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問49(不動産 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
- 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
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