2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問51 (相続・事業承継 問1)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問51(相続・事業承継 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
- 子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題のポイントになります。
贈与税とは?
生存している個人からもらう場合の財産に対してかかる税金になります。
よく出るのが、法人から個人に贈与した場合は所得税の対象です。
〇 正しい
死因贈与とは?
「私が死んだらこの土地を上げるね」と言う契約になります。
亡くなった事で財産を取得するので、贈与税ではなく、相続税の対象になります。
・生きている間にもらう → 贈与税
・死亡によってもらう → 相続税
〇 正しい この場合は贈与税の対象にはなりません。
離婚による財産分与は贈与ではありません。
財産分与は「贈与」ではなく、夫婦で築いた財産を分けるものだからです。
× 間違い
個人が法人から、受けた財産は贈与税の対象になりません。
個人が法人からもらった財産は、一時所得や給与所得などとして、所得税の対象になります。
〇 正しい
著しく安い対価で譲り受けた場合は贈与とみなされます。
(みなし贈与)について
例えば
通常の取引価額に相当する金額 1000万円
支払った対価の金額 300万円
差額 700万円
こちらがみなし贈与の対象になり、贈与税の対象になります。
よく出るパターンになります。
この問題では、法人から個人に財産を渡しているため、 贈与税ではなく所得税となるため、間違いになります。
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02
贈与税に関する問題は頻出です。
贈与は相続と違い、生存している者同士が行うことがカギとなります。
難しい定義はありませんが、例外を覚えておくことで、贈与や相続の違いがしっかり区別することができます。
3級でも問われやすい問題が多いので、落とさないように注意してみていきましょう。
適切
死因贈与とは、簡単に言うと「私が死んだらこの家あげるね」という約束のことです。
贈与者の死因によって成立する贈与契約です。
そのため、これは贈与者が生存していないため、贈与ではなく、相続税の課税対象となります。
適切
離婚による財産分与によって得られた財産は、社会通念上相当な範囲であれば、贈与税の課税対象にはなりません。
婚姻中は夫婦間の協力によって得た財産とされるため、贈与として扱うことはありません。
しかし相当な範囲を超えると贈与税の課税対象となる場合もあります。
不適切
法人から個人への贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象になりません。
もともと贈与という概念は個人間(個人と個人)での財産の授受についてを指します。
そのため個人と法人では贈与という概念はありません。
個人が法人から財産を受けとった場合は、雇用関係があれば給与所得として所得税の課税対象となります。
イメージとしては、会社から会社員がもらうものは、給与としてカウントされると覚えておきましょう。
適切
親から子へ、相場よりも安い金額で土地を譲りうけた場合、贈与税の対象となるのかが問われています。
この場合のポイントが著しく低い価額で譲り受けたという箇所です。
明らかに子どもが得をしているため、その差額に対して課税されます。
親から安い金額で土地を譲り受けた場合、その差額に対して贈与税の課税対象となります。
詳細には相続税評価額と譲り受けた金額の差額を限度として、贈与税の課税対象になります。
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