2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問52 (相続・事業承継 問2)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問52(相続・事業承継 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
贈与税の配偶者控除について、期間などを理解しているか聞かれています。
数字が重要なので、記憶しておきましょう。
〇 正しい
贈与税の場合、婚姻期間は20年以上が正しいです。
(1年未満の端数は切り捨てになります)
※(相続税の配偶者の税額軽減には、婚姻期間の制約はありません。)
× 間違い
住居用不動産、または住居用不動産を取得するための金銭贈与であることが必要になります。
このため、制限があるため、間違いになります。
〇 正しい
同じ配偶者からは、贈与は1回しか適用できません。2回目はありません。
〇 正しい
配偶者の控除額 2000万円
基礎控除額 110万円
合わせて最高で、2110万円まで控除が可能になります。
試験用に覚えるなら
贈与税の配偶者控除
(20年・居住用・一生1回・2,110万円)
こちらを暗記しましょう。
婚姻期間 20年以上
対象財産 居住用不動産・その取得資金
利用回数 同一配偶者からは一生に1回
控除額 最高2,000万円
基礎控除との合計 最高2,110万円
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02
贈与税に関する問題は頻出です。
特にここ最近は相続税に関して法改正があり、それと絡めて贈与税も出題されることがあります。
あまりピンポイントで問われることは少ないですが、覚えておくだけで得点源になるので、余裕があればしっかり復習しておきましょう。
また今回の配偶者控除など、配偶者関連の特例は贈与税だけではないため、しっかり区別して覚えておくことも大切です。
贈与税の配偶者控除…
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、要件を満たすと適当されます。
<要件>
・上限2,000万円
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住を開始して、その後も居住し続けることが見込める
・この特例を適用して贈与税が0円となっても、贈与税の申告が必要
・配偶者とは婚姻届けを出した者限定(内縁関係は適用不可)
※以下に解説があるものはここに記載していません
適切
贈与税の配偶者控除を適用できる要件の1つとして、婚姻期間が20年以上必要となります。
相続税の配偶者の税額軽減では婚姻期間は関係ないので、混同しないように注意しましょう。
配偶者が相続をする場合、1億6千万円までか、法定相続分相当額までであれば、相続税が課税されません。
不適切
贈与税の配偶者控除は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることが要件です。
適切
贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与に対して、2回以上適用することはできません。
同じ配偶者から1回しか適用できないので、注意して覚えましょう。
適切
贈与税の配偶者控除の上限は2,000万円ですが、これと一緒に基礎控除110万円も控除することができます。
よって贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円を合計して、2,110万円まで控除することが可能です。
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