2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問52 (相続・事業承継 問2)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問52(相続・事業承継 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
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