2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問53 (相続・事業承継 問3)
問題文
法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問53(相続・事業承継 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。
- (ア)不十分になる前 (イ)本人 (ウ)後見・保佐・補助
- (ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
- (ア)不十分になった後 (イ)本人 (ウ)後見・介護・支援
- (ア)不十分になる前 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・介護・支援
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
・法定後見制度 (本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が選任した年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
・法定後見制度は、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見→補佐→補助の3つの型があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
法定後見制度とは、成年後見制度のうちの1つです。
比較的出題されることが多い範囲なので、重要な箇所はしっかり押さえておきましょう。
◎成年後見制度…
知的障害や精神障害、認知症などによって判断能力が低い人が不利益にならないように保護をする制度。
法定後見制度と任意後見制度がある。
〇法定後見制度…
家庭裁判所が選任する民法で定める後見制度のこと。
すでに本人に判断能力がない場合の制度。
〇任意後見制度…
まだ自分に判断能力がある場合に、自分で後見人を選ぶことができる制度。
公正証書にて契約を結び、信頼ができる人であれば配偶者や親族はもちろん、弁護士やFPでも誰でもなれる。
後見人になるための資格は不要。
(ア)
不十分になった後
法定後見制度とあるので、これは上記の説明にあるように、本人にすでに判断能力がない場合の制度です。
(イ)
家庭裁判所
法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
自ら後見人を選ぶ事はできません。
(ウ)
後見・保佐・補助
法定後見制度は、利用者本人の判断能力の程度によって、後見・補佐・補助の3段階があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問52)へ
2026年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問54)へ