2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問54 (相続・事業承継 問4)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問54(相続・事業承継 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。
  • 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。
  • 公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。
  • 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

遺言の種類には3つあります。

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

 

 

選択肢1. 遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。

検認前に開封したら遺言が無効  ❌

 

自筆証書遺言は、検認前に開封をしても、無効にはなりません

 

選択肢2. 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。

パソコンで作った財産目録は署名・押印不要  ❌

財産目録の各ページに署名・押印が必要です。

選択肢3. 公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。

公正証書遺言は証人2人以上必要 

 

 

選択肢4. 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できる 

 

遺言は、後に作成した遺言によって、前の遺言を撤回することができます。

 

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02

遺言とは、被相続人が生前に死後の財産処分や財産の分割の意思表示をしておくことを言い、これは法律によって定められた行為です。
遺言自体は頻出なので、ポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
 

〇自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がある

満15歳上で意思表示のできるものであれば可能

いつでも撤回が可能(一部のみも可能)

〇遺言が複数見つかった場合は、新しい方に効力がある

〇遺産全てに対して受取人を指定しなくてもよい(一部のみ指定することも可能)
〇自筆証書遺言は原則検認が必要、公正証書遺言は不要、秘密証書遺言は必要

法務局で自筆証書遺言を保管することができ、この遺言は家庭裁判所の検認が不要(自筆証書遺言保管制度)

選択肢1. 遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。

不適切

相続人が検認を受けずに、勝手に自筆証書遺言を開封しても無効にはなりません
ただし勝手に開封する行為は民法により5万円以下の過料に処されることがあります。

選択肢2. 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。

不適切

遺言の本文は自署する必要があります。
しかしそこに別紙で添付する財産目録に関しては、パソコンや代筆での作成が可能です。
その場合、この財産目録には署名と押印が必要になります。

選択肢3. 公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。

不適切

公正証書遺言を作成する際に必要な立合いをする証人は2人以上です。
 

選択肢4. 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

適切

遺言の撤回は、一部でも全部でも、いつ何度でも可能です。
さらに撤回する場合は、同じ方式を取る必要はありません
公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言で行っても問題ありません。
 

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