2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問54 (相続・事業承継 問4)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問54(相続・事業承継 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。
- 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。
- 公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
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