2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問55 (相続・事業承継 問5)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問55(相続・事業承継 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
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  • 4,200万円
  • 4,800万円
  • 5,400万円
  • 6,000万円

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この過去問の解説 (2件)

01

 

・妻Bさん → 1人

・実子Cさん → 相続放棄しているが、基礎控除の人数には入れる → 1人

・普通養子Dさん → 1人

・孫E・F → Cさんが相続放棄している為、代襲相続しない→ 0人

 

 

遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円

 

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02

遺産に係る基礎控除を計算させる問題は頻出です。
必ず計算式は頭に入れておく必要があります。
その上で、今回のポイントは、養子の人数と相続放棄をしていた場合の相続人の数の相続税法上の扱いです。
FP試験の相続の分野において、数か所ですが民法と相続税法で扱いが違う場面があります。
そのうちの2つが「養子の人数」と「相続放棄をした場合の相続人の数」です。
しっかり分けて覚える必要はありますが、イメージをしながら覚えることでしっかり定着させていきましょう。

〇民法…相続人など人の権利や主張を守るための法律

〇相続税法…誰かが不利益を被ったり、過度な節税対策にならないようにするための法律

 

それぞれの法律で守るものや目的が違います。
今回はその上で、遺産に係る基礎控除額を計算するので、お金が絡む相続税法を用いて計算していきます。

 

まずは民法と相続税法での「養子の人数」と「相続放棄をした場合の相続人の数」をどうやって計算していくのかを覚えておきましょう。


◎民法…

養子の人数何人でも法定相続人になれる。

相続放棄をした場合の相続人の数相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかったとみなす。代襲相続も起こらない。

◎相続税法…

養子の人数実子がいた場合は1人まで、実子いない場合は2人までが法定相続人となる。
相続放棄をした場合の相続人の数相続放棄をしていないとみなし、基礎控除の計算に算入する。

 

実際の相続財産を分ける際の計算と、基礎控除の計算では相続税法を使うという認識で覚えておきましょう。

 


では実際に問題を解いていきましょう。

まず、遺産に係る基礎控除の計算式は以下の通りです。

 

3,000万円+

 600万円×法定相続人の数

そのため法定相続人の数を知る必要があります。
では1人1人見ていきましょう。
被相続人Aさんの妻Bさんは常に法定相続人となります①
また子どもがいるので、法定相続人は妻と子どもです。
実子Cさんは相続放棄をしていますが、上記の相続税法上、相続放棄をしていても基礎控除の計算式には算入しなければなりません。
そのため、実子Cさんも法定相続人となります②

そして養子Dさんも、相続税法上では実子がいた場合は1人まで法定相続人となれるため、養子が1人であれば問題なく養子Dさんも法定相続人となります③

よって①妻Bさん、②実子Cさん、③養子Dさんの3人が法定相続人です。

では上記の遺産に係る基礎控除の計算式に当てはめます。

 

3,000万円+

 600万円×3人

 

4,800万円

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