2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問56 (相続・事業承継 問6)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問56(相続・事業承継 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
  • 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
  • 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
  • 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

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この過去問の解説 (2件)

01

相続税の問題です。

 

 

 

選択肢1. 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

不適切

被相続人の子が先に死亡していて世襲相続人となった孫の為、2割加算の対象になりません。

 

 

選択肢2. 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。

〇 正しい

 

配偶者の法定相続分はすべての遺産を相続により取得したため相続人は配偶者のみ+ 配偶者が全財産を取得)

配偶者の税額軽減によって納付すべき相続税額は0になります。

選択肢3. 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

不適切

 

法律上の配偶者だけなので、内縁関係の人は

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができません。

選択肢4. 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

不適切

 

未成年者控除は、

その人が18歳に達するまでの年数 × 10万円。

 

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02

相続税の計算に関する問題は頻出です。
特に計算問題も多いので、どの場合に、どのような計算をするのかしっかり覚えておく必要があります。
今回はその条件が問われているため、細かいですが覚えておかなければ計算問題も解けません。
整理しながら覚えていきましょう。

選択肢1. 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

不適切

2割加算というのは、被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人が財産を相続・遺贈受ける際に、算出された税額に2割が加算される制度を言います。
1親等とは、父母と子です。

つまり原則として、孫は2割加算の対象です。

ただし代襲相続によって孫が相続・遺贈を受ける際は、“子の代わり”なので2割加算の対象外となります。
 

選択肢2. 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。

適切

配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者であれば、一定の金額までであれば、配偶者には相続税は課税されない制度を指します。

配偶者が相続をする場合、1億6千万円までか、法定相続分相当額までであれば、相続税が課税されません
今回の場合は、相続人が配偶者のみなので、「法定相続分=全額」となり、相続税は課税されません

選択肢3. 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

不適切

配偶者に対する相続税額の軽減は、法律上の婚姻関係があることが条件となります。
婚姻期間に期限がないので、婚姻期間が1年未満など短期間でも、相続税額の軽減は適用が可能です。

選択肢4. 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

不適切

未成年者控除とは、法定相続人である未成年者が相続・遺贈によって財産を受け取った場合に、納付する相続税から控除できる制度のことを言います。
計算式は以下の通りです。

 

未成年者控除

(18歳ー相続時の年齢)✕10万円

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