2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問56 (相続・事業承継 問6)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問56(相続・事業承継 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
- 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
- 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
- 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続税の問題です。
❌ 不適切
被相続人の子が先に死亡していて世襲相続人となった孫の為、2割加算の対象になりません。
〇 正しい
配偶者の法定相続分はすべての遺産を相続により取得したため(相続人は配偶者のみ+ 配偶者が全財産を取得)
配偶者の税額軽減によって納付すべき相続税額は0になります。
❌ 不適切
法律上の配偶者だけなので、内縁関係の人は
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができません。
❌ 不適切
未成年者控除は、
その人が18歳に達するまでの年数 × 10万円。
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02
相続税の計算に関する問題は頻出です。
特に計算問題も多いので、どの場合に、どのような計算をするのかしっかり覚えておく必要があります。
今回はその条件が問われているため、細かいですが覚えておかなければ計算問題も解けません。
整理しながら覚えていきましょう。
不適切
2割加算というのは、被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人が財産を相続・遺贈受ける際に、算出された税額に2割が加算される制度を言います。
1親等とは、父母と子です。
つまり原則として、孫は2割加算の対象です。
ただし代襲相続によって孫が相続・遺贈を受ける際は、“子の代わり”なので2割加算の対象外となります。
適切
配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者であれば、一定の金額までであれば、配偶者には相続税は課税されない制度を指します。
配偶者が相続をする場合、1億6千万円までか、法定相続分相当額までであれば、相続税が課税されません。
今回の場合は、相続人が配偶者のみなので、「法定相続分=全額」となり、相続税は課税されません。
不適切
配偶者に対する相続税額の軽減は、法律上の婚姻関係があることが条件となります。
婚姻期間に期限がないので、婚姻期間が1年未満など短期間でも、相続税額の軽減は適用が可能です。
不適切
未成年者控除とは、法定相続人である未成年者が相続・遺贈によって財産を受け取った場合に、納付する相続税から控除できる制度のことを言います。
計算式は以下の通りです。
未成年者控除=
(18歳ー相続時の年齢)✕10万円
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