2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問56 (相続・事業承継 問6)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問56(相続・事業承継 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
- 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
- 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
- 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。
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