2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問58 (相続・事業承継 問8)
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問58(相続・事業承継 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸家建付地の価額は、「自用地価額✕(1-借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
- 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
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