2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2026年5月(CBT)
問58 (相続・事業承継 問8)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2026年5月(CBT) 問58(相続・事業承継 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 貸家建付地の価額は、「自用地価額✕(1-借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
  • 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
  • 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
  • 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

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この過去問の解説 (2件)

01

宅地の「貸宅地」と「貸家建付地」の区別です。

選択肢1. 貸家建付地の価額は、「自用地価額✕(1-借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。

正しい 

 

貸家建付地=自用地価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

 

選択肢2. 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

正しい 

 

被相続人が土地と建物を所有していて、その建物を第三者に貸しているので、

その土地は貸家建付地として評価します。

 

 

選択肢3. 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

正しい 

 

土地を借地権付きで人に貸していて、その人が建物を建てている場合

貸宅地です。

選択肢4. 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

間違い ×

 

土地を無償で貸した事になるので子がその土地に自宅を建てて住んでいても、

土地は貸宅地として評価しません

自用地です。

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02

相続により取得した宅地の相続税評価に関する問題は頻出です。
宅地の分類と評価は特に問われ、たまに計算問題も出題されますので、計算式までは覚えなくてもいいですが、どのような計算式になるのかも併せて覚えられれば、得点源になります。
苦手な方は覚えるのが大変かと思いますが、1つ1つ整理しながら覚えていきましょう。

 

以下の4つの宅地の分類と評価は基本です。

違いをしっかり解答できるくらいに、覚えておきましょう。

 

 

◎自用地

土地の所有者が自分のために使っている土地

自分が使用している土地と漢字のイメージで覚えるとわかりやすいです。

評価額=

路線価または倍率方式で計算した評価額

 

◎借地権

地代を払って、土地を借りて使う権利(借地権)

土地を借りている人の評価額。
Aさんの土地にBさんの自宅がある場合の、Bさんの評価額。

評価額=

自用地評価額×借地権割合

 

◎貸宅地

借地権が設定されている土地。
土地を貸している人の評価額

Aさんの土地にBさんの自宅がある場合の、Aさんの評価額。
評価額=

自用地評価額×

 (1-借地権割合)

 

◎貸家建付地

自分の持っている土地に建物を建てて、他人貸している宅地
AさんがAさんの土地にAさん所有のアパ―トなどを建てて、Cさんに貸し出している場合の宅地。
評価額…
自用地評価額×

 (1-借地権割合×

  借家権割合×賃貸割合)

選択肢1. 貸家建付地の価額は、「自用地価額✕(1-借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。

適切

貸家建付地の評価額は以下の計算式で算出します。

 

貸家建付地の評価額
自用地評価額×

 (1-借地権割合×

  借家権割合×賃貸割合)

選択肢2. 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

適切

所有する宅地の上に、建物を建てて、第三者に賃貸している場合は、貸家建付地として評価します。

貸家建付けとは、自分の持っている土地に建物を建てて、他人貸している宅地のことです。

イメージをしながら設問を読みましょう。

選択肢3. 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

適切

Aさんが所有する土地に借地権を設定し、借りてくれた人がその土地に自宅を建築していた場合です。
その場合のAさんの評価貸宅地として評価をします。

 

Aさんは貸宅地として評価し、もし借りている人Bさんに相続が発生する場合は借地権として評価をします。
立場によって評価方法が違うので、混同しないように注意しましょう。

貸しているのか、借りているのか、漢字で判断できるので、注意して設問を読むことが大切です。

選択肢4. 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

不適切

注意すべきは「使用貸借」という貸付方法です。

〇使用貸借…無償で貸し借りをすること

〇賃貸借…適正価格で貸し借りをすること

この違いをしっかり設問から読み取ることが必要です。
 

今回は設問内に「使用貸借」とあるので、無償で子に宅地を貸して、その宅地の上に子が自分の家を建てた時のAさんの評価が問われています。
この場合は、貸主(Aさん)の自用地としての評価額となります。

 

<土地の使用貸借>

使用貸借の場合、無償で貸し出しているため、借りている側に権利はありません
そのため以下のようになります

・貸主(土地の所有者)…自用地として評価

・借主…権利がないため評価額はゼロ

 

 

もし賃貸借として貸していた場合は、Aさんは貸宅地として評価をします。

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